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【タイ】有給休暇の買取規定

社員が辞めたり解雇した時に、未消化の有給はどうするか
労働法の67条より

今年の分
・懲戒解雇の場合は買取不要
・懲戒解雇以外の理由で辞める場合
 辞める時点での有給日数を計算し、未使用分は買取る

去年以前の分
・懲戒解雇もその他の理由も同じ扱い
・2年前までさかのぼって未使用分を買取る
 (2年が経過した賃金は時効になるため)
・就業規則で繰り越さないとしていても、辞めた社員が訴えを起こした場合は、就業規則よりも労働法が優先される
・支払いが遅くなった場合、利息5%/年の対象になる

未払い賃金に関する利息は内容によって利率が異なり、一律5%ではないので確認が必要。労働法で利率が定められていないものは民商法典の224条に従う。


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