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【タイ】社会保険庁への雇用主登録

従業員を1名以上雇用する使用者には、社会保険加入が義務付けられている
1人目を雇用した日から30日以内に、所轄の社会保険事務所へ届け出る。社会保障法34・103条(個々の従業員の登録はまた別)

30日以内でも、雇用した月の月末を超えたことで雇用月の保険料が漏れていると、罰金を請求されたケースを見たので、雇用した月末までには届け出たほうがよさそう。

届け出のフォームは สปส.1-01 แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง
添付資料
・登記簿
・VAT登録証書(あれば)
・地図・事務所賃貸契約書
・役員の身分証コピー
・委任状がある場合は印紙税が発生するケースあり

登録する業種によって労災補償拠出金の額が異なるので、メインの事業を変更した場合、特に危険度が下がった場合は変更届を出したほうがよい。
メインの事業は、雇用主登録で提出したVAT登録証書に記載のある事業の一番最初に書いてあるもの。

雇用主が外国人の場合の留意点
会社の外国人雇用枠が1人分しかなく、その外国人(MD)が雇用主として登録されている場合、MD交代の際に新旧2人のMDに対し、同時にWPを出せないため問題が生じる。そのような会社の雇用主はタイ人役員を登録したほうが便利。

なお社会保険法第5章における雇用主とは
・発起人または最初から株主
・就業規則に縛られていない(月1回程度の取締役会出席は規則に該当しない)
・業務命令を受ける立場ではない
・利益を共有する目的で働いている

従業員とは
・賃金のために雇用主の権限下で働くことに同意している
・就業規則に従う
・規則や命令に従わない場合は雇用主から罰則や警告される

給料をもらっている役員が、雇用主と従業員のどちらに該当するかの判断は判例を参考にするしかない

雇用主 นายจ้าง Employer


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