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#20 行政書士→FP2級→宅建合格へ 民法(共有)編 軽微な変更!?

前回は「不動産物権変動」を見たため、
条文通りにいくなら「即時取得」などの
「占有」の所を学ぶべきですが、あまり
出題がないようなので、「共有」について
書いてみたいと思います。


1.軽微な変更行為…

「共有」は民法249条~264条の14に
定められています。

民法の改正があった部分でもあるため、
注意して見ておく必要があります。

(共有物の変更)
第251条
 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

(共有物の管理)
第252条
 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

保存行為
→共有者単独でできる

管理行為
→各共有者の持分価格の過半数で決定

軽微な変更行為
→各共有者の持分価格の過半数で決定

軽微ではない変更行為
→共有者全員の同意を得なければならない

これらについての事例問題が「共有」の
問題として出題されます。

そのため、いくつかは模試などで具体的事例
について慣れておく必要があると思います。


2.持分の移転…

行政書士試験の記述対策で暗記していた
ものがあります。

「共有持分が他の共有者に
移転する場合について」です。

①持分の譲渡

②1年経過しても共有物の負担を支払わない
 共有者に相当の償金を支払う場合

③共有者の1人が持分を放棄したとき

④共有者が死亡して、相続人及び
 特別縁故者がいない場合

太字の部分だけを覚えておく形でも
良いと思います。


3.まとめ

「共有」の問題では、この2つのパターンを
押さえておけば宅建試験で戦えるのでは
ないかと思います。

不安であれば、
・「共有物の分割(256条)」
・「所在等不明共有者の持分の取得
  (第262条の2)」
・「所在等不明共有者の持分の譲渡
  (第262条の3)」

これらに取り組むのはアリだと思いますが、
出題頻度を考えると、優先順位としては、
賃貸借や借地借家法の方が高いので、常に
優先順位を考えながら取り組むべきだと
思います。

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