#20 行政書士→FP2級→宅建合格へ 民法(共有)編 軽微な変更!?
前回は「不動産物権変動」を見たため、
条文通りにいくなら「即時取得」などの
「占有」の所を学ぶべきですが、あまり
出題がないようなので、「共有」について
書いてみたいと思います。
1.軽微な変更行為…
「共有」は民法249条~264条の14に
定められています。
民法の改正があった部分でもあるため、
注意して見ておく必要があります。
保存行為
→共有者単独でできる
管理行為
→各共有者の持分価格の過半数で決定
軽微な変更行為
→各共有者の持分価格の過半数で決定
軽微ではない変更行為
→共有者全員の同意を得なければならない
これらについての事例問題が「共有」の
問題として出題されます。
そのため、いくつかは模試などで具体的事例
について慣れておく必要があると思います。
2.持分の移転…
行政書士試験の記述対策で暗記していた
ものがあります。
「共有持分が他の共有者に
移転する場合について」です。
①持分の譲渡
②1年経過しても共有物の負担を支払わない
共有者に相当の償金を支払う場合
③共有者の1人が持分を放棄したとき
④共有者が死亡して、相続人及び
特別縁故者がいない場合
太字の部分だけを覚えておく形でも
良いと思います。
3.まとめ
「共有」の問題では、この2つのパターンを
押さえておけば宅建試験で戦えるのでは
ないかと思います。
不安であれば、
・「共有物の分割(256条)」
・「所在等不明共有者の持分の取得
(第262条の2)」
・「所在等不明共有者の持分の譲渡
(第262条の3)」
これらに取り組むのはアリだと思いますが、
出題頻度を考えると、優先順位としては、
賃貸借や借地借家法の方が高いので、常に
優先順位を考えながら取り組むべきだと
思います。
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