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#18 行政書士→FP2級→宅建合格へ 民法(時効)編 悪意でも取得できる?

宅建の権利関係における「時効」では、
・取得時効
・消滅時効
・時効の完成猶予
・時効の更新
このあたりを押さえていく必要が
ありそうです。


1.悪意でも取得可能…

取得時効では、善意無過失なら10年間、
悪意なら20年間・・・
ここはとても覚えやすい所です。

(所有権の取得時効)
第162条 20年間
、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

あとは、民法162条のとおり、
①所有の意思をもって
②平穏に
③公然と
他人の物を占有しているかどうかを問題文
から読み取ることが必要ですが、宅建試験
では、問題文にそのまま書いてあるので、
素直に答える形になります。


2.不法行為の消滅時効も一緒に…

取得時効よりも、消滅時効の方が
勉強時間を割いていく形になります。

「5年、10年、20年、20年」
私は、消滅時効の年数をこのように
覚えていました。

(債権等の消滅時効)
第166条
 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第167条
 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20年間」とする。

5年間・・・債権者が権利を行使することが
      できることを知った時から
10年間・・・権利を行使することが
      できる時から
20年間・・・その他の財産権は、権利を行使
      することができる時から
20年間・・・人の生命又は身体の侵害の場合
      10年間→20年間

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条
 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
二 不法行為の時から20年間行使しないとき。

(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条の2
 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。

不法行為の所で学ぶ消滅時効もあわせて
覚える方が効率が良いです。

行政書士試験の場合、記述でも再度出題
可能性があるので、条文をそのまま
覚える必要がある重要な所になります。

3年間・・・被害者又はその法定代理人が
      損害及び加害者を知った時から
5年間・・・人の生命又は身体を害する
      不法行為の場合、
      3年間→5年間
20年間・・・不法行為の時から


3.完成猶予?更新?


時効の完成猶予・更新では、完成猶予
なのか更新なのかを区別できるように
なることで攻略できます。

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了するまでの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第148条
 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了するまでの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行

(催告による時効の完成猶予)
第150条
 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

(承認による時効の更新)
第152条
 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

【時効の完成猶予】
・裁判上の請求(147条)
・支払督促(147条)
・破産手続参加(147条)
・強制執行(148条)
・催告(150条)

【時効の更新】
・確定判決(147条)
・強制執行(事由が終了)(148条)
・権利の承認(152条)


4.まとめ

時効の完成猶予・更新では、条文の
まま出題されているような問題文も
見受けられます。

参考書のみで勉強している場合、条文を
記載していない場合もあるので、あまり
条文を目にする機会もないかもしれません。

多くの場合、参考書の方が分かりやすく
かみ砕いて掲載されているので勉強が
しやすいはずなのですが、場合によっては、
条文集も手元に置いておくことで、意外と
頭にスッと頭に入ってくることもあります。

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