#18 行政書士→FP2級→宅建合格へ 民法(時効)編 悪意でも取得できる?
宅建の権利関係における「時効」では、
・取得時効
・消滅時効
・時効の完成猶予
・時効の更新
このあたりを押さえていく必要が
ありそうです。
1.悪意でも取得可能…
取得時効では、善意無過失なら10年間、
悪意なら20年間・・・
ここはとても覚えやすい所です。
あとは、民法162条のとおり、
①所有の意思をもって
②平穏に
③公然と
他人の物を占有しているかどうかを問題文
から読み取ることが必要ですが、宅建試験
では、問題文にそのまま書いてあるので、
素直に答える形になります。
2.不法行為の消滅時効も一緒に…
取得時効よりも、消滅時効の方が
勉強時間を割いていく形になります。
「5年、10年、20年、20年」
私は、消滅時効の年数をこのように
覚えていました。
5年間・・・債権者が権利を行使することが
できることを知った時から
10年間・・・権利を行使することが
できる時から
20年間・・・その他の財産権は、権利を行使
することができる時から
20年間・・・人の生命又は身体の侵害の場合
10年間→20年間
不法行為の所で学ぶ消滅時効もあわせて
覚える方が効率が良いです。
行政書士試験の場合、記述でも再度出題
可能性があるので、条文をそのまま
覚える必要がある重要な所になります。
3年間・・・被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から
5年間・・・人の生命又は身体を害する
不法行為の場合、
3年間→5年間
20年間・・・不法行為の時から
3.完成猶予?更新?
時効の完成猶予・更新では、完成猶予
なのか更新なのかを区別できるように
なることで攻略できます。
【時効の完成猶予】
・裁判上の請求(147条)
・支払督促(147条)
・破産手続参加(147条)
・強制執行(148条)
・催告(150条)
【時効の更新】
・確定判決(147条)
・強制執行(事由が終了)(148条)
・権利の承認(152条)
4.まとめ
時効の完成猶予・更新では、条文の
まま出題されているような問題文も
見受けられます。
参考書のみで勉強している場合、条文を
記載していない場合もあるので、あまり
条文を目にする機会もないかもしれません。
多くの場合、参考書の方が分かりやすく
かみ砕いて掲載されているので勉強が
しやすいはずなのですが、場合によっては、
条文集も手元に置いておくことで、意外と
頭にスッと頭に入ってくることもあります。
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