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50代からの独立3~業務委託契約書

これまで数本業務委託契約をしてきたが、どれもだいたい似た様なモン。色々な契約形態があるが、実は多くのサラリーマンは会社と契約期間の条項がない業務委託契約を交わしている様なもの。日々の業務では難しい事が連発するが、仕事の基本はこうしてA4用紙3枚程度で表せるくらい単純なのだ。 

業務委託契約書

____________________________(以下、「甲」という)と有限会社海老輔屋(以下「乙」という)とは甲が(第1条に定義する)本業務を乙に委託するにあたり、次のとおり合意したので本契約を締結する。

(委託業務の範囲)
第1条          本契約において、甲が乙に委託する「本業務」とは、次に掲げる業務をいう。
(1)   
(2)   
(3)   

(報告義務)
第2条          乙は甲に対し本業務の遂行および達成状況につき逐次報告するものとし、その総括として毎月月末に月報の形で報告書を作成し提出する。 報告については電子メールにより行うものとする。

(委託業務の委任、譲渡の禁止)
第3条 乙は第三者に対し本業務を委託もしくは本契約上の地位を譲渡することはできない。

(委託料)
第3条          甲は乙に対し、次の報酬相当分______________USDと経費相当分______________USDの合計額______________________USDを本業務の委託料として支払うものとする。
② 経費相当分は日常の経費を相当したものとし、乙所在地から300kmを超える場所への出張(海外含む)は都度実費精算とする。
③ 委託料の支払は毎月___日に、合計額の12分の1に相当する金額を支払うものとする。 端数差額は最終支払時に調整清算する。

(秘密保持)
第4条          乙が本業務を遂行するに際し知り得た甲の顧客の技術・事業及び甲の経営・業務内容に関連する一切の情報は、本契約の有効期間内はもちろん、契約期間満了後も甲以外の第三者に漏らしてはならない。

(研修)
第5条          乙は甲乙協議のうえ必要に応じて甲の実施する研修を受けることとする。
② 研修を受けるために生じた旅費は第3条②項の規定に基づき処理する。

(解除)
第6条          甲乙は乙が以下に定める事由に該当しあときは、(1)(2)においては何らの催告を要することなく、相手側は直ちに本契約を解除することが出来る。 また(3)においては、甲が乙に対して相当の期間を定めて改善を求め、なお改善がみられない場合には、甲は本契約を解除することができる。
(1)   本契約の各条項に定める義務に違反したとき
(2)   支払停止もしくは破産、会社更生手続等法的整理手順に着手したとき
(3)   乙による本業務の遂行が不可能であると判断したとき
(4)   甲乙協議合意に達したとき
② 前項の解除により、解除した者が損害を被ったときは、相手側に対し、その賠償を請求することが出来る。

(契約期間)
第7条          本契約の有効期間は____年_____月__日から____年___月____日までの1年間とし、期間満了の1ヶ月前までに契約中止又は契約内容の変更の意思表示が当事者の一方から相手方にされなかった場合は自動延長されるものとする。

(準拠法)
第8条          本契約の準拠法は日本法とする。

(管轄裁判所)
第9条          本契約について、万一訴えの提起もしくは調整等が必要となった場合には、甲の本社住所地の管轄裁判所をもって専属管轄裁判所とする。

(紛争等の解決方法)
第10条       本契約に定めのない事項または疑義を生じた事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。

____年____月_____日

甲:
__________________________________
__________________________________

乙:
201 S Market St, San Jose, CA 95113, USA
有限会社海老輔屋
代表取締役 市川エビ蔵
      


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