電子決済等代行業を登録したい人必見!申請について(事前相談編)
こんにちは。サポート行政書士法人の田村です。
前回のnoteでは「電子決済等代行業を登録したい人必見!」と題して、電子決済等代行業の申請の概要を紹介しました。
この記事では、どんな事業が電子決済等代行業にあたるのか、全体の流れ、申請前に必要なことなどを紹介しているので、気になる人は是非読んでみてください。
さて、今回は前回予告した通り、事前相談のフェーズについて解説します。
事前相談は、電子決済代行業の登録へ向けての第一歩となります。
【事前相談って何?】
事前相談とは、前回紹介した電子決済代行業登録までの3つのステップのうちの1つ目になります。
事前相談という言葉からも分かる通り、このフェーズでは金融庁の審査に入る前に財務局に対して電子決済代行業に係るサービスの説明を行います。
実際にそのサービスが電子決済等代行業に該当するかどうかを財務局が事前に判断することを目的としています。
説明の方法として、申請者の概要や営む業務内容などについて記載する「登録申請者等の概要」を作成し、財務局へ送る必要があります。
この概要書については、後で詳しく解説します。
そして、財務局は概要書を通して、①提供するサービスが電子決済代行業に該当するか②電子決済代行業を行うにあたって十分な体制が整っているかという2点を中心にチェックします。
この間に財務局から概要書に記載した事項についての質問や提供サービスについての解説を求められる可能性があります。
基本的にはメールで財務局とやり取りを行いますが、状況によっては対面やオンラインでのヒアリングが求められる場合があります。
その場合は、申請者は口頭での回答や解説が求められます。
その後、「電子決済代行業の該当性あり」と財務局が判断すれば、事前相談は無事に終了となります。
【事前相談に向けて必要なこと】
次に事前相談を行うにあたって必要なことを紹介します。
先程も少し触れましたが、このフェーズでは「登録申請者等の概要」の作成がメインとなってきます。
概要書では、電子決済代行業を行う理由や内容、今後の方針に関する記載が求められます。
そのため、これらの事項を明確に決めてから事前相談に入ると、スムーズに登録申請を進めることができます。
また、概要書に記載した事項について質問や解説を求められるので電子決済代行業の制度や実態についての理解も必要になってきます。
【概要書とは?】
今までの解説を読んで頂いた方は、「概要書を提出しなければいけないのは分かったけど、実際に何を書けばいいの?」という疑問を持っていると思います。
そのため、ここでは実際に記載する事項を紹介します。
概要書では、大きく以下の5つの記載が求められます。
1.登録申請者の商号等
2.登録申請者の概要
3.電子決済代行業参入の目的(メリット等)
4.電子決済等代行業の内容
5.業務開始予定年月日
記載する内容については、申請者によって個別具体的になるのでここでは省略しますが、全体でWord5枚程度の分量です。
もちろん申請者によって、それ以上の分量になる可能性もあります。
【事前相談における注意点】
次に、申請者の方の多くが陥る問題点についていくつか紹介します。
1つ目は、サービスの説明において無意識のうちに専門用語や社内で浸透している略語を使用している点です。
電子決済代行業の登録審査を行う財務局や金融庁は金融分野においてはプロですが、申請者が行うサービスにおいては、必ずしも詳しいという訳ではありません。
そのため、サービスについて専門用語を使って説明をしても財務局に伝わらない可能性があります。
また、社内で浸透している略語が一般的には知られておらず、サービスの概要が上手く伝わらなかったという事例もあります。
2つ目は、電子決済代行業についての知識が不足している点です。
サービスについての質問に対して、申請者の知識だけは判断が難しい質問もあります。
そのため、実際に電子決済代行業を登録してサービスを展開している他社の状況を調査することをおすすめします。
他社を調査することで、実際に自分たちのサービスや方針がどのように電子決済代行業と関わってくるのかというイメージがつきやすくなります。
【最後に】
この記事を読んで頂いている方の多くは、電子決済代行業の登録に関心を持っているのではないかと思います。
実際に、電子決済代行業の登録をしようと思って金融庁HPに掲載されている「電子決済等代行業の登録等に関する情報」を見た方もいるのではないでしょうか。
この資料に目を通した時、「専門用語が多くて何について書かれているのか理解できない」、「法律が複雑で難しい」、「結局何をしたらいいのか分からない」といった感想を持つ人がほとんどだと思います。
でも安心してください。
皆さん最初は同じような思いを持っていました。
実際、今まで相談を受けた申請者の方も無料相談を活用して悩みを解消されていました。
無料相談では、今までの登録サポート経験を踏まえて個別具体的な相談も受け付けています。
また、今後の方針や流れを確認するというご相談でもお待ちしておりますので、ご活用ください。
お気軽にお問合せください。
お問い合わせフォーム:https://www.shigyo.co.jp/kyoninka/denshikessai-senmon
E-mail:tamura.w@shigyo.co.jp
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