見出し画像

電子決済等代行業を登録したい人必見!申請について(ドラフト審査編①)

こんにちは。サポート行政書士法人の田村です。
 
前回のnoteでは、電子決済代行業登録までの第1歩となる「事前相談」について解説しました。
 
事前相談の目的やどういった項目が審査されているのかなどを解説しているので、気になる人は是非確認してみてください!
 

事前相談で財務局から電子決済代行業の「該当性あり」と判断された場合、次はドラフト審査に移ります。
 
事前相談では財務局から電子決済代行業の該当性を審査されましたが、ドラフト審査からは金融庁の審査に移ります。

【はじめに】

今回解説するドラフト審査が電子決済代行業の登録申請の山場であると言っても過言ではありません。
 
そのため、ここでかなり苦戦する申請者も少なくない印象です。
 
今回のnoteではドラフト審査の概要を解説したいと思います。
 
「ドラフト審査とは何か」や「どういった項目がどのように審査されるのか」という疑問を持っている方は、是非参考にしてみてください。


【ドラフト審査とは】

まず、ドラフト審査とは何なのかということについて解説します。

 このフェーズは、大きく2つに分かれています。

 前半は、申請書類のドラフトの作成です。

ここでは、電子決済代行業についてのサービスを説明する書類や社内体制を説明する書類など膨大な量の書類作成が求められます。

 書類の量だけで言えば、事前相談で提出した書類の何十倍にもなります。

 後半は、申請書類のドラフトを提出し、それらに関する補正や説明を金融庁から求められ、それらに対応していきます。

ここでは、サービス内容や社内体制がかなり細かい部分まで掘り下げられるので、電子決済代行業を行う上で必要な社内体制や他社の対応状況などを理解している必要があります


【ドラフト審査で審査される項目】


このドラフト審査では、申請書の記載内容に過不足がないか、体制等が「銀行法第52条の61の5」の要件を満たしているかなどがチェックされます。

○銀行法第 52 条の61 の5とは

おそらく多くの人が「銀行法第52条の61の5」って何?と疑問を持っていると思います。

そのため、ここで簡単に紹介します。

銀行法第52条の61の5では、電子決済等代行業の登録拒否の要件が定められています

①財産的要件として、純資産がマイナスではないこと

②電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要な体制の整備が行われていること

③5年以内に電子決済等代行業等の登録取消し等の処分・廃止命令を受けていないこと

④5年以内に銀行法等の罰則の適用を受けていないこと

⑤その他欠格事由に該当しないこと

 以上の5つなどが挙げられます。

 ここで挙げた要件を満たさない場合は、金融庁は電子決済代行業の登録申請を拒否しなければなりません

「銀行法第52条の61の5」の要件を満たしていると判断されれば、次に電子決済等代行業を行うにあたって十分な体制が整っているかがチェックされます。

ここでは、当該電子決済等代行業者の規模電子決済等代行業の内容取り扱う情報の重要度電子決済等代行業におけるコンピュータシステムの仕組みや占める役割などの特性を踏まえつつ、個別具体的に審査が行われます。


以下にサービスのシステムにおいて審査される項目の例を紹介します。


①当該電子決済等代行業者におけるシステムリスクに対する認識等
②システムリスク管理態勢
③システムリスク評価
④情報セキュリティ管理
⑤サイバーセキュリティ管理
⑥システム企画・開発・運用管理
⑦システム監査
⑧外部委託管理
⑨コンティンジェンシープラン
⑩障害発生時等の対応

以上に加え、以下のようなシステム以外の内部体制の整備も求められます。

 ①法令遵守態勢等
②反社会的勢力による被害の防止
③利用者保護措置
④利用者に関する情報管理態勢
⑤苦情等への対応
⑥事務リスク管理

これらの要素を踏まえリスクベースで審査が行われます。

リスクベースとは、リスクを起点に効果的・効率的に目的・目標達成を図るアプローチのことです。ここでのリスクとは、目的・目標達成を阻害または促進する可能性のある要因全てを指します。

したがって、ここでは電子決済代行業に係るサービスにおいて、発生可能性のあるリスクに対して必要な対策が整備されているかがチェックされます。

そのため、提供するサービスによっては、金融庁からかなり細かい指摘が入ったり、説明が求められたりします。


【どのように審査されるのか】

ここまで読んで下さった方には、社内体制の整備が必要不可欠であるということを分かって頂けたかと思います。
 
次に、実際に整備した社内体制がどのように審査されるのかを解説します。
 
これらの項目は、申請書類の1つであるチェックリストを用いて審査されます
 
チェックリストは「システム」と「システムリスク管理を除く」の2種類があります。

「システム」とは、その名の通り電子決済代行業におけるサービスのシステムに関するチェックリストです。

先述したシステムにおいて審査される項目の①~⑩にあたる部分がこのチェックリストで審査されます。

チェックリスト(システム)

一方で「システムリスク管理除く」は、主に社内体制に関するチェックリストです。

先述したシステム以外の内部体制の整備が求められる項目の①~⑥にあたる部分がこのチェックリストで審査されます。

チェックリスト(システムリスク管理除く)

【最後に】

今回は、ドラフト審査の概要について解説しました。
 
電子決済代行業の登録申請の山場とも言われるドラフト審査がどういったものかということを大まかに理解して頂けていれば嬉しいです。
 
この記事は「ドラフト審査とは何か」、「どういった項目がどのように審査されるのか」という観点に着目してまとめました。
 
ドラフト審査の詳しい流れや注意事項、アドバイス等は次回以降の記事でまとめていきたいと思います。
 
気になる方は是非チェックしてみてください。
 
また、電子決済等代行業について、「どうやって体制を整備したらいいか分からない」とか「必要書類をどのように作成したらいいか分からない」といったご質問がございましたら初回無料で相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
 
Email:tamura.w@shigyo.co.jp
 
電話番号:03-3526-3915
 
Webサイト:https://www.shigyo.co.jp/kyoninka/denshikessai-senmon

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?