法学ラウンジ Day 8

今晩は。ちなみに言うとまだ風呂入ってませんw
さて。今回はH23司法試験本試験の方の憲法をTAして、憲法ガールにある模範解答を参考に自己添削をしてみた。自己評価だけ言うと40点あれば予想以上の高評価かなと思われる。それより時間が150分かかっている点が最大の問題でもあるが。今日はその振り返りと分析をしてみたいと思う。目標は2時30分までに片付けることかな。

1 解いてた段階においての反省点

判断が遅い

先に設問1・2を見た。その後問題文本文へ移動した感じです。
問題を読んでる中で、8行目読んだくらいで『保護利益はプライバシーか?』とは気づいた。そして規制目的がそうだとするともし提供を制限しているなら間接付随的規制に留まるって反論があるのかな?くらいは予想はしていた。そうだとすると個人情報ってあるけどどれも所謂外延情報ばかりで思想には直結しないものばかりだが?秘匿性は高いのかな?と予想。
会社側は…プライバシー侵害とは言えない、という問題文で公道上だから容姿などを認識されるのは受忍義務の範囲内って言ってた判例(京都府学連だっけ?)を想起。プライバシーが問題となってるから13条が保護利益なのはほぼ確定。あとは保護利益の価値が高くないと主張することが原告側の主張になるかもなと予想。
ただ、X社は以下のように…のところは一体何?となってしまった。問題文右側余白に?『コレ何?』と記載しているのもまた事実。
その後問題文を読み続けていて、家の中の様子などの…うかがえるような画像については…修正しなかった、というので「おそらくこれが原告にとっての不満のハイライトかな」と確信。ただ、それをどう法的に構成するかは完成されていなかった。中止命令を受けたということが不満でその根拠はかかる画像は問題じゃないのに中止させられたのがウザいんですけどってことなのかとは確定したが。そこから自己実現・自己統治にもなってなさそうなのどうするかってなって悩んで、知る権利に資するから表現かって結論に。ここに気付くのに時間がかかるのは判断が遅い(表現の自由の体系が仕上がってない)。
多分明確性の原理も問題だよな&適用違憲も問題だよなって思って書き始める。ただし、明確性については原告の主張でどう書くかとか内容ははっきりしてないまま。しかも適用違憲も規範的なものは浮かんでも具体的内容(文言解釈)は確定されてないまま書き始めた。

2 回答内容を添削してみての反省点

塩加減を間違えてることが多い。

自己添削をして思ったのが、重複していることが多いなって思った。たとえば、被告の反論で自己実現・自己統治を否定したのに「確かに提供される情報は個人の思想を反映したものではないため自己実現の価値は肯定しがたい。」とか私見でまた書いてるし。
あと、参考資料で法令があるけどその目的をコピペではないけど、写すようなものもあった。被告の反論通りだが、とかで十分。
しかもそういった無駄なところがちょくちょくあるせいでそれが塵も積もれば山となるということになり、必要なところで厚く論じることができていない。あと、論文経験不足が多少なりとも響いてるなってところがあった。たとえば、明確性で原告についてどうするか、とかはちゃんと事前準備できるのに(構想とかある程度は)それがしきれていないとか。
たとえば、本問では「生活ぶりが伺えるような画像」が6号に該当するかどうかが問題になることは分かってたが憲法ガールを見てみると(Long ver)、そこを詳細に書いてある。その内容には如何にプライバシーを侵害するかとか、公開されたことによる不利益はどういったものがあるか、とかを具体的に書いていた。時間が足りずに抽象的になりました、じゃいけない。プライバシーについてどういう過程をたどって侵害が生じるのかはちゃんと構成しておく必要があるなと感じた。書くとしたら問題文の右余白とか左余白とかにさっと書くかんじ。

あと目的審査については何で保護必要性があるのかもう少し厚く検討しておくべきだったかもなと思う。
保護必要性としては『また、インターネット上に公開された情報が第三者により二次的に利用されることが頻発していたため国民生活の平穏が害される危険は具体的なものとして認められた。そのためかかる利益を保護する必要があった。』って書いてたけど、これだとどうやって国民生活の平穏が害されていくのかがまるで見えない。憲法ガールでも目的のところの当てはめが死活ラインになる旨書いてあったからここはもう少し厚く検討すべき。
ただ、保護利益の価値自体は悪くは無かったかもしれない。
cf:個人識別情報はそれ自体は個人の思想と密接ではないものの個人の顔などは不変・永続性が通常認められ、かつ当該個人にのみ属する唯一の情報であるからみだりに第三者に公開されたくないと望むのが通常であるためかかる情報も所謂プライバシー権の一内容として保障されるべきものである。(私見)
かかる提供により公開される情報は路上にいる人の顔と言った個人を識別する情報であり個人の思想や世界観そのものを表象するものではない(所謂プライバシー外延情報)。そのためかかる情報は秘匿性が高いものではない。加えて提供される情報はいずれも公道から撮影されたものであるところ公道とは誰もが通行利用する場であり自身の容姿などは認識されることはやむを得ないのだからかかる場面においてはプライバシーとしての価値はさらに低下する。そのためかかる情報を保護することは必要不可欠なものではない。(原告側)

ちなみに下記が俺の書いた6号該当性の論文内容
【またインターネットは不特定多数の者が閲覧できかつその内容は一瞬にして拡散されうる特徴を有する。そのためかかる情報がみだりに公開されれば個人のプライバシーが害され人格的自律を害する危険がある】
これだね。これについては演習を積んでひたすらパターンをある程度積んでおく必要があるのかもしれない。時間のことを考えると。これについてはちょっと質問してみるしかないかな…

3 今後の注意事項

憲法の問題は改めて民事系・刑事系のような「論点らしい」論点が無いんだろうなって思った。
・権利保障性
・制約の有無
・権利の重要性
・規制態様
・目的と手段
の5分野(防御権に限られちゃうけど)について、問題文の事実を見た瞬間に
・その事実をどこで使うか
・参考となる判例は何か、判例の事案と判旨は何か
を即座に想起できる必要があるなと感じた。他科目と比べて公法系は演習を馬鹿の一つ覚えと言われるレベルまで積まないといけないんだなと感じた。あと、各自由の体系かな。今回の問題で表現の自由の内知る権利に資する、というのを即座に出せなかったのは結構重症かもしれない。
そして、構成をするなかで、主となる争点は何処に絞られるか、を問題文から把握する。目的が問題なら立法事実はどうか。立法事実と必要性はどうつながるかという因果関係の分析が不可欠になる(制約の場合は制約と効果の因果関係か)。
あと、論点らしき論点が無いからこそなのかもしれないけど、原告にとって何が不満か?から考えるというのを出発点にしないと議論が空回りしやすいなって思った。民法においても条文選択でどう不満を構成するかがあるから共通してるのはあるけど、あっちは条文の文言と論点が対応関係が比較的わかりやすいってのはあるけど憲法はそれすらわかりにくいってのはあるな…
今回は不満が
・家の中…が対象だとは思えない
・それで対応しなかったのに中止させられるのはうぜぇ
のつながりから
・明確性の原則&適用違憲
・中止規定はそもそもおかしいだろプライバシー侵害ないって思ってんだし
になってくる。ただ、ザっと思ったんだけど、予備試験では憲法の論点が大きくは2つ、司法試験では3つ聞かれるのかなって思った。たしかに1つの論点に掛けられる時間は大体35~40分になるけれどそれならたしかに論点数と時間に整合性が両試験で取れてるか。なるほどな。これからはこれ目安に問題に当たってみるのも悪くないのかもしれない。ただ当事者の不満から出発する姿勢は忘れないようにしよう…論点に振り回され過ぎると痛い目に遭いそうだ…

そして、当事者の不満と被告の反論から争点を絞っていくことになるが、構成ではその争点を箇条書きでザっとまとめる程度にしておこう。あと構成では、因果関係というかつながりをどう考えるかはちゃんとメモしておいた方が良いかも。構成には多分問題文読むの含めると予備試験だと10分くらいしか掛けれそうにないからその10分の中で因果関係を考えるようにしておかないとまずいかもな…今回も代替手段の有無考えるのに構成して無くて止まっちゃったし、構成でプライバシー侵害がどう生じるのかとかメモしてないから抽象的な議論になっちゃってるし。
これは演習を積むしかないと思うから明日からまた演習をしよう!
TA感覚で基礎問演習を解き、ラウンジで予備試験なり解いてみる感じかな。

明日からこれらを意識してやってみよう!
って7分すぎちゃった。急いで風呂入って寝ますおやすみ

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