新スラ日記 Day 125

こんびんわ!今回もやっていきます。今日は三番目の素数の3乗の値ですね。125=5^3ですからねー。

今日は司法試験R3の公法系第一問、憲法を解いてみました。R1も解いてみたんだけど、まぁあの問題と比べたらだいぶ解きやすかった気がする。ただ、時間計って解いてたところ、答案構成に時間かけすぎたので(35分くらい使った)、プライバシーのところ、できれば書きたかったけど書けなかった。

規制①は表現の自由のところの実質的制約の有無や、その規制態様、当てはめを熱く論じる必要があるかな、と感じていた。必要があれば、自己の見解と異なる立場についても言及すること、とあったけど、結論が大きく分かれそうなところは書いておく必要がある、と我が師匠T先生が仰っていたので。あと、表現の自由ということもあり、内容に着目したものでもないからその点では規制態様は弱まるとかも書いといたほうがいいだろう。でないと規範も厳格審査か中間審査かで変わるだろうし。当てはめとして、過去に○○という事実があって、それは××だから目的は必要である、というのは書けたのは良かったけど、手段のところでは、雰囲気に流されて過激化した人もいたことからすれば事前に全部を把握することは難しいとか手段としての必要性をちゃんと盛り込みたかったと反省。正当な理由があれば顔隠してやるのもOKだから条件付きではあるものの認められており、過剰ではない(実質的には比較考量なのかな?)というのはかけてたんだけどね。惜しい。

規制②のところでは、プライバシー(13条)と結社の自由(憲法21条1項)の二つが問題になるなと思ってたけど、まずは結社の自由の方を論じるのが先かな、と思って書いてました。答案作成後、法務省にアクセスして、出題趣旨閲覧してきたんだけど、表現の自由も問題になるみたい。まぁ確かに。SNS等メディアで自由に表現活動する自由が表現の自由で保障されないわけないし、実質監視となったらそれが制約されてるといえるのは至極当然の流れだろう。これについては、「表現活動と密接不可分なもの」という旨の記述してただけに、潜在的には気づいてたのかもしれない。気づけなかった原因は、おそらく、団体を指定して、報告させる、というところから、結社・団体向けだ、と強認識しすぎたところにあろう。結社と言えど、その構成員との関係も常時意識しながら構成する必要があるな、と感じた。ちなみに解説を聞いたのはかの有名な加藤喬先生のブログです。加藤先生はプライバシーの方で論じてましたね。まあプライバシーについては個人情報の提供は求めないのですね?という旨の甲の発言から、「プライバシーありそうだな」と思って問題文に『プライバシー?』とまで書き込んでたから、それだけにきづいたのはまぁまぁ評価してもいいかもしれないけど、そこまで書き切りたかった!悔しい!

ただ、未だに不安なのは、本試験では8枚の解答用紙があるのだけれど、俺は満4枚と(大体一行当たり35~40字)、5枚目5行くらい。加藤先生の答案、大体30字/行×23行×7枚+30字/行×21行×1枚とめちゃくちゃ書いてるんですよね…(-_-;)これ俺実はちゃんとした論述になってないんじゃないか、と不安です。どうなってるんでしょうか…(-_-;)

まぁいいや、明日から大学再開まであと一週間程度なので、ギア入れていきます。スタプラも随分記録してないから、再開しようと思います。

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