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2022年9月1日実施の商業登記に関する変更事項

【1.はじめに】

2022年9月1日、商業登記関連の法令法令改正が実施され、商業登記においていくつかの変更があります。
今回は、この本年9月1日に実施される商業登記関連の変更についてご説明します。

【2.2022年9月1日以降の商業登記関連の変更点】

⑴ 電子提供措置に関する規定の登記の開始

① 電子提供制度とは?
2022年9月1日(以下「施行日」といいます。」)、「電子提供制度」が開始されます。「電子提供制度」とは、株主総会に際して株主に提供するべき資料(株主総会参考書類、議決権行使書面、計算書類及び計算書類、連結計算書類)を、ウェブサイトに掲載(電子提供措置)すると、これらの書類を株主に提供したことになる制度です。

② 電子提供制度の対象となる会社は?
電子提供制度は、定款に「電子提供措置をとる」旨の規定を置くことによって、当該会社の譲渡制限の有無や機関設計にかかわらず採用可能です。
ただし、施行日において振替株式を発行している会社(上場会社)は、電子提供制度を採用することが強制されており、施行日付で電子提供措置をとる旨の規定を置く定款変更をしたものとみなされます。(現実には、施行日前に定時株主総会の開催時期を迎えた多くの上場会社が、当該定時株主総会において、施行日を効力発生日として電子提供措置をとる旨の定めを置く定款変更決議を実施しました。)

③ 電子提供措置に関する規定の登記
電子提供制度を採用する会社は、電子提供措置に関する規定の登記を申請する必要があります。概要は下記のとおりです。

ⅰ)申請の期限
ア)施行日において振替株式を発行している会社(上場会社)
施行日から6カ月以内(2023年2月28日まで)に電子提供措置に関する規定の登記を申請する必要があります。
ただし、施行日以降上記期限までに他の登記を申請する場合は、当該他の登記と同時に電子提供措置に関する規定の登記も申請する必要があります。
2022年9月1日(施行日)から2023年2月28日(登記期限日)までの期間に、役員の改選があるため役員変更登記を申請する会社や、新株予約権を発行していて上記の期間中に行使があるため新株予約権行使の登記を申請するか会社等は、上記の登記期限が到来する前でも、電子提供措置に関する規定の登記を申請する必要がありますのでご注意ください。
イ)施行日後に定款を変更して電子提供措置をとる旨の定款規定を置いた会社
定款変更の効力発生日から2週間以内に電子提供措置に関する規定の登記を申 請する必要があります。

ⅱ)登記の必要書類
ア)施行日において振替株式を発行している会社(上場会社)
・施行日において振替株式を発行している会社であることを証する書面(代表者の作成に係る証明書)(法務省が公表している様式は【書式1】のとおりです。)
・委任状(司法書士に登記申請を委任する場合に必要です。)

イ)施行日後に定款を変更して電子提供措置をとる旨の定款規定を置いた会社
・定款変更決議をした株主総会の株主総会議事録
・株主リスト
・委任状(司法書士に登記申請を委任する場合に必要です。)

ⅲ)登記簿の記載例
電子提供措置に関する規定の登記を申請すると、登記簿に【図表1】のように記載されます。

⑵ 支店の登記の廃止

施行日前においては、札幌に本店・旭川に支店のある会社は、本店所在地を管轄する札幌法務局に本店の登記簿が、支店の所在地を管轄する旭川地方法務局に支店の登記簿が存在しています。
しかし、インターネットの発達により、全国どこからでも本店の登記簿の情報を取得できる環境が整ったことから、支店の登記簿の存在意義は薄れていました。
このような状況の反映して、施行日をもって、支店の登記の制度は廃止されることとなりました。
施行日以降は、商号・本店・支店等に異動があった場合でも、本店の管轄法務局(上記の例では札幌法務局)にだけ登記申請すればよく、支店の管轄法務局(上記の例では旭川地方法務局)には登記申請する必要はなくなります。  

⑶ 会社代表者の住所の非表示措置の開始

現在、株式会社の代表取締役等の、会社を代表する者(以下「代表者」といいます。)については、住所・氏名が登記事項とされており、登記事項証明書を取得すると、代表者の住所・氏名が記載されています。
会社の登記事項証明書は、所定の手数料を支払えば誰でも取得可能ですが、代表者がDVやストーカー行為の被害者である場合に、登記事項証明書の記載により住所が判明し、更にDVやストーカー被害にあってしまう恐れがあります。
 そこで、施行日以降は、代表者が
① 配偶者からの暴力の被害者
② ストーカー行為の被害者
③ その他これらに準ずる者
である場合について、本人等から申し出があった場合、登記事項証明書に当該代表者の住所が表示されない措置(住所非表示措置)が取られることとなりました。
申し出は、申出書に所定事項を記入し、添付書類(DV等支援措置決定通知書・ストーカー規制法に基づく警告等実施書面、住民票等)を添えて法務局に提出して行います。
登記官の審査を経て、住所非表示措置が取られると、登記事項証明書には【図表2】のように記載されます。

⑷ 旧氏の記録の申出の範囲拡大

施行日前においては、婚姻によって氏を変更した者が会社の役員となる場合、婚姻前の氏を登記簿に記録するように申し出することができます。
例えば、「甲野太郎」さんが、結婚して姓が変わり「乙野太郎」さんになった場合、乙野太郎さんは、旧姓である「甲野太郎」も登記簿に記録するように申出(婚姻前の氏の記録の申出)をすることができます。(婚姻前の氏の記録の申出がなされた場合の登記事項証明書の記載例は【図表3】のとおりです。)

施行日以降は、旧姓(旧氏)を登記簿に記録するするように申出することができる範囲が広がります。
具体的には、氏の変更の原因は、婚姻に限られなくなります。従って、養子縁組前の旧氏や、離婚前の旧氏等についても、登記簿に記録するよう記録の申出するが可能となりました。
また、申出をすることができるタイミングも、施行日前は登記申請の際に限られていましたが、登記申請の際以外でも申出することができるようになりました。
(施行日後に旧氏の記録の申出がなされた場合の登記簿の記載例は、【図表3】と同様です。)

⑸ 登記情報提供サービス上の代表者住所の一律非表示の実施見送り

一般社団法人民亊法務協会が提供する登記情報提供サービス(インターネットで取得できる登記簿謄本)上の代表者の住所について、施行日以降、一律に非表示とされることが予定されており、報道でもかなり取り上げられましたが、改正についてのパブリックコメント(一般からの意見募集)において反対意見が多数提出されたこと等が影響し、「引き続き検討する」として、今回の実施は見送られました。

【3.終わりに】

2022年9月1日、商業登記において、複数の変更が実施されます。
特に電子提供制度については、既存の上場会社については登記申請の期限が設けられていますので、早めに対応を行うと安心です。
同日以降の変更点について、何かご不明の点がございましたら、お気軽にご相談ください。

司法書士法人第一事務所
司法書士 神沼博充

【参考】
法務省HP『商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます』
 
法務省通達『会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて』
(令和4年8月3日法務省民商第378号)

 
『「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について』


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