見出し画像

【精神障害者保健福祉手帳】疲れたけど、前を向く。【障害年金とれるかな?】【生活保護】

こんにちは。
昨日の記事が、思ったよりも多くの方に呼んでもらえているようで、嬉しいです。
これがきっかけで、そんなことがあるんだと言うのをわかってもらえたら、嬉しいです。
…ついでに言うと、制度自体が変わってほしいと思うんですが(白目)
ちなみに昨日は帰ってすぐに薬を飲んで、速攻で寝ました。
夕食は抜いてもらっていたので、手元にあったチョコと飴を食べるのが精一杯でした。
仕方ないです。
人混み嫌いな田舎育ちの自分が電車に乗って区役所に行って、そこから都庁にも行ったんですから。
まあ、本音としては、「精神障害に“症状が安定”や“症状が固定”というのはありえない」というのがありますが…。
(双極性障害や社会不安障害、適応障害等々ならまだしも、発達障害にそういうものはない。というのが自分の認識。)
まぁ、精神障害者って同じ病名でも、症状や程度は千差万別だと思うので…。
と言うわけでちょっと動くことにしました。
題して「ことみ氏、障害年金取れるかなチャレンジ」です。 
実は、学生免除とその後は浪人の関係で、国民年金の免除を申し立てていた期間があります。(自分の誕生日が10月なので、卒業までの半年と、公務員浪人を決めていたので、1年くらいは免除のはず?)
しかし、公務員時代(平成27年3月-平成30年3月)は共済年金をかけていました。
その後は会社務めをしていたので、厚生年金をトータルで1年ちょっとは掛けていました。
ちなみに最初の症状(適応障害、ADHD)が出たのが、公務員2年目の冬(平成29年2月)なので、もしかしたら…?というのがあります。 
時系列だとこんな感じ。
平成29年2月頃-平成30年2月頃 公立A病院
平成30年9月もしくは10月頃−令和元年5月頃 B病院
令和2年−現在 現在の通院先(C病院)

計算上ではギリギリですが、適応障害とADHDと診断されて治療を受けていた期間が1年半はあります。

ネットで調べてみたところ…。

障害年金は、適切に年金保険料を支払っていなければ受給できません。よって、以下の2つのどちらかの要件を満たしていることが必要です。
・初診日の前日において前々月までの被保険者期間のうち「保険料を納付している期間(保険料を免除している期間も含む)」が2/3以上あること。
・2/3以上の納付がなくても、初診日に65歳未満で前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
上記の他、以下の要件もあります。
・20歳以上60歳未満の方→国民年金に加入していること。
・60歳以上65歳未満の方→国内に住んでいること。
障害認定日に1級または2級に該当すること。
障害認定日とは、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6ヶ月経過した日をいいます。それ以前に傷病が治った場合は傷病が治って、障害が残った日が障害認定日となります。
参考→一般社団法人公的保険アドバイザー協会

となるらしいのですが、数字が絡むと計算ができない民なので、ほんわかというか、概念が理解できてるかも怪しいです…。
(該当するなら上から2番目かなぁ…としか、理解できてません。厚生年金?何それ美味しいの?)
なので、ダメ元で本職(社労士)さんにおまかせしてみようと思います。
今のところは、施設から歩いていける距離にある社労士事務所さんと、全国ネットの社労士社労士さんに話を聞くべく、メールをしています。
まぁ、本格的に動くとしたら、来週以降になるかなと…。
あ、ケースワーカーさんに「書類代出ますか?」と聞かないとなぁ…。
これが認められば、生活保護費は減ってしまいますが、障害年金が固定費になるので、少しは負担が減るかなと…。
(まぁ、これはミリクラスの可能性ですが、最初の最初の初診が認められれば、1年半は超えてるので、加算ができるのかも…?と、思っています。)
というわけで、電池切れの身体をうまいことコントロールしながら頑張ります。
これ、毒親のことを話したとき以来の疲労レベルなので、充電はうまくいかないかもですが…。
まずは、お話を聞きます。

というわけで、noteにいる方で、こういうことをするといいよ!とか、ありましたら遠慮なく教えて下さい!!
無駄に行動力を発揮することなら、できるので!!
では、また。