見出し画像

逮捕_その1 ~逮捕の種類等~

私人逮捕をねらったユーチューバーがちょっと問題になったことがあったよね。私人逮捕は法律的には可能かもしれないが、その方向に導く(誘導するやり方で逮捕する)のはいわゆるやらせ!
危険な行為ですね。
ということで今回は「逮捕」についてこだわってみます。


|基本的人権と逮捕

人には憲法が保障する基本的人権があり、むやみやたらに身体を拘束されたり自由を拘束されることは許されないのだ。

憲法第33条は

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

と規定している。

逮捕は被疑者の身体を強制的に拘束する処分なので、被疑者の人権を不当に侵害する事態を防ぐために、裁判官が発付した令状(逮捕状)によらなければならないということであり、これを「令状主義」という。

そのうえで、刑事訴訟法では、
 現行犯として逮捕される場合を除いては・・
と、現行犯逮捕については令状主義の例外を認めているのである。
令状なくても逮捕が可能なのは、現行犯逮捕は嫌疑が明白で犯人を取り違えるおそれがないためである。

|逮捕の種類

刑事訴訟法上、逮捕の種類としては
 〇 令状による逮捕
 〇 令状によらない逮捕

の二種類に大別される。

そして
〇 令状による逮捕には
 通常逮捕:裁判官に逮捕状を請求し発布されてから逮捕(緊急執行を含む)。
〇 令状によらない逮捕には
 現行犯逮捕(準現行犯を含む):令状なく現行犯人を逮捕することをいい、これは私人であっても行うことができるとされている。

さらに、逮捕後に令状請求をするという、令状による逮捕の特例的に認められているのが緊急逮捕である。

〇 緊急逮捕:一定の犯罪を犯したと疑うに足りる十分な理由がある場合で、裁判官の逮捕状の発付を待っていたのでは、その目的を達し得ないときに、逮捕の理由を被疑者に告げて、無令状(ただし逮捕後速やかに令状請求が必要)で行う逮捕のこと。

この場合には逮捕時には令状は必要ないが、逮捕後に直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きをとることが要件であり、令状が発布されないときには釈放しなければならない。

筆者撮影

|通常逮捕

裁判官が発する逮捕令状により逮捕することをいう。
一般な逮捕ともいえ、いわば一番なじみのある逮捕かもしれない。
ドラマなどでも「逮捕状が出ている。逮捕する。」などという場面がよく出てくるが、これだ。

通常逮捕は令状主義にもとづく逮捕であり、裁判官の発する令状に基づいて逮捕行為が行われることになる。
これは憲法上の基本的人権等に紐づく刑事訴訟法の大原則、そのため、
 通常逮捕が一般的な逮捕
ということができる。

通常逮捕における逮捕状の請求は、
 逮捕の理由・必要性を明らかにする資料
を添付して行われ、当該資料に基づき、裁判官が逮捕の各要件を充たしているか否かを判断することになる。

逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認めるときは、明らかに逮捕の必要がないと認める場合を除き、逮捕状を発付しなければならないこととされている。

|通常逮捕の要件

通常逮捕の要件は、
① 逮捕の理由、
➁ 逮捕の必要性
③ 逮捕状の取得

ということになる。

捜査機関が裁判所に逮捕状の発布を請求し、裁判所において、①と➁があると認めた場合に、逮捕状を発布されることになる。

なお、ここでいう
〇 逮捕の理由とは
 「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(刑訴法199条1項)
を意味する。

〇 逮捕の必要性とは
 逃亡もしくは罪証隠滅のおそれ
を意味する。

なお、通常逮捕の場合には、逮捕をする際に逮捕状を被疑者に提示することが必要である。
※ただし、逮捕状は発布されているが、現場に逮捕状がない場合、例えば警視庁が逮捕状を発布を受けているが、指名手配被疑者が福岡で発見された場合など、手元に逮捕状がないときには令状を示すことができない。
このような場合には逮捕状が発布されていること、犯罪事実を告げて逮捕することができる。
逮捕後、速やかに逮捕状を示さなければならないとされている。
これを、「逮捕状の緊急執行」といい、通常逮捕の目的から、その一形態として容認されている。

<参考>令状請求は指定された警部以上の階級にある警察官に請求の権限が認められている。原則それ以下の階級の警察官には逮捕状を請求する権限は認められていないのだ。

|現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、
 犯行が明白な場合に行われる例外的な逮捕手続き
のこと(刑事訴訟法第212条第1項)。

また、一定の条件のもとで、明らかに罪を行い終わったばかりと認められる者については、現行犯と同様に逮捕状によらない逮捕が可能であり、これを「準現行犯逮捕」という。

たとえば、ナイフを持った人が、現に人を切りつけている、人を切りつけ終わったところだ、というような場合に、その場で犯人を取り押さえる行為が逮捕ということになる。
このような場合には、犯行を行ったことが誰の目にも明らかな状態なので、逮捕状がなくても、誰でも行うことができるとされている。

とはいえ、明らかに逮捕の必要がない場合は逮捕できないのだ。
特に、一定の軽微な犯罪における現行犯逮捕の要件としては、30万円以下の罰金、拘留、または科料にあたる罪については、以下の要件を満たした場合に限って、現行犯逮捕が認められているのだ(刑事訴訟法第217条)。

〇 犯人の住居もしくは氏名が明らかでないとき
〇 犯人が逃亡するおそれがあるとき

|緊急逮捕

繰り返しになるが「緊急逮捕」は、
 急速を要するため裁判官に逮捕状を請求する時間がないときに、その理由   
 を告げたうえで逮捕すること(刑事訴訟法第210条)

をいう。

犯人が目の前にいるのに、逮捕状を請求していたら取り逃がしてしまう事態を防ぐために、一定の条件下では逮捕状を事後的に請求することで逮捕が認められているのだ。

緊急逮捕の要件としては、
 ・一定の重罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があること
 ・急速を要するため逮捕状を請求する時間がないこと

である。

「一定の重罪」とは、
  死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪
のこと。

「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合」には、通常逮捕の要件である「疑うに足りる相当な理由」よりも、強い嫌疑が必要となるといわれている。

緊急逮捕は、現行犯逮捕のように事件と逮捕が時間的・場所的に接着している必要がなく、さらに逮捕状も事後の請求になるため、誤認逮捕がないように厳しく判断されなければならないのだ。

「急速を要するため」とは、
 逮捕状の発付を待っていると犯人が逃亡や証拠隠滅を図るおそれが高いた
 めに緊急の必要があること

をいう。

緊急逮捕は、現行犯逮捕と異なり、逮捕のあと直ちに逮捕状を請求しなければならないのだ。
逮捕のあとに裁判官が逮捕の必要性等をチェックして、結果として逮捕状が発せられない場合には、捜査機関はただちに被疑者を釈放しなければならないこととされている。

また、現行犯逮捕は私人で可能なのだが、緊急逮捕は検察官や警察官などの捜査機関にしか行うことができないという性格のものである。

|自首と逮捕

通常、自首してきたという場合には、
 逃げないだろうから逮捕されないだろう
と考えるかもしれない

しかしそうとも限らないのだ。

その人の社会的身分や境遇、犯罪の内容などの諸般の事情に照らし、逮捕の必要性があれば、逮捕されることになる。

なお、自首とは、まだ捜査機関に発覚していない犯罪事実について、捜査機関に対してその犯罪事実を申告するとともに、処分を求めることをいう。

つまり、自首は、
 犯罪事実そのもの、または犯人が発覚していない場合に限られる
ので、誰が犯人かは判明しており所在が不明である場合には、たとえその犯人が名乗り出たとしても、自首には当たらないし、少なからずとも犯罪が発覚してから警察に出頭するまでの間は逃走していたことになり逃亡の恐れがあると判断されやすい。

|逮捕は刑事手続きの一歩だ

あらゆる刑事手続は、最終的に刑事裁判を行い、犯人に罰則を科することを目的にしたものである。逮捕から裁判までの大まかな流れは以下のとおりだ。
※警察官が逮捕状により被疑者を逮捕した場合を例として

逮捕
  
警察は原則、逮捕から48時間以内に、検察官に事件を送致
  
検察官は被疑者の身柄を受け取った後、身体拘束を継続する場合は、被疑者の身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ被疑者が身体を拘束されたとき(逮捕されたとき)から72時間以内に、裁判官に被疑者の勾留を請求
勾留は最終的に起訴するかどうか判断するために必要な捜査を行う間、被疑者の逃亡や罪証隠滅を防ぐ目的で行われる。
  
検察官が勾留請求をした日から10日以内 (最大で20日まで可能)に公訴を提起しないときは、被疑者を釈放しなければならないが、公訴を提起すれば引き続き勾留できる。※ 保釈が認められるのは公訴提起後の勾留中のみ。
  ↓
刑事裁判手続きへ

ということになる。

このように、「逮捕」はあくまでも刑罰を科するための刑事裁判に向けた手続の最初の一歩にすぎないのである。

|おわりに
逮捕手続全般について要約して記載してみた。
次回は私人の現行犯逮捕に関してちょっと掘り下げてみます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?