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自転車が道路外に出る方法(右折)は?

自転車は道路外に右折して出る場合はどうすべきか?自転車の動きを見て疑問に感じたのでひもとくことに・・・


|現場認識

自転車の進行した場所や道路形状については,下の写真を参考にした方がわかりやすいと思う。

現場は,駅前の道路、片側1車線、往復2車線の道路。横断歩道が設置されている。道路右側(写真の下側)は駅前の歩道兼バス停など、道路左側(写真の上側)は商店街の歩道である。

自転車は横断歩道手前の停止線を超え道路中央付近から、横断歩道に入り、右側の歩道に進んだのだ。

筆者撮影

|疑問点(論点)

上記の画像においていくつか問題点があると考えれるが、主なものとしては二点
① 横断歩行者妨害違反の可否
自転車も横断歩行者がいるときには横断歩道手前の停止線位置で停止する義務があるのではないか?
② 道路外に出る方法・・車道左端を走行してきた自転車が道路外に右折する場合の方法は? 
という点である。
なお、その後の進路で写真中の下から上方向に進行する橙色の上衣の自転車及びリュックを背負った男性とも接触の危険性があったことはこの写真からも推察されるところであるがここでは論点外とする。

|横断歩行者妨害違反

道路交通法では「車両等は・・・・横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と定められている。
この条文の対象に自転車も含まれることは言うまでもない。

写真のような場合、横断歩道を横断中の歩行者がいたのであるから、停止線で一旦停止すべきであろう。
したがって、自転車の「横断歩行者妨害違反」となるであろう。

○ 道路交通法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

|道路外に出る方法

論点②の道路外に出る方法についてである。
そもそも車道を通行する自転車は道路左側端を通行しなければならないのであり、道路中央付近を走行する行為は道路交通法第18条(左寄り通行等)に違反する可能性がある。

また、道路外に出る場合(この場合の右側は駅前の広い歩道でありバス乗り場等がある)の右折方法については、道路交通法第25条(道路外に出る場合の方法)に以下のように規定されているが、第2項の右折の規定の対象となる車両から括弧書きで(特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。)とされており、特定小型原付と共に自転車も対象外ということになるので、道路中央付近から右折する行為は第25条違反となる可能性もある。 

道路外に出る場合の方法
第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 車両(特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。

(左側寄り通行等)
第十八条車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

自転車が道路外(右)に出る場合の方法としては
横断歩道等のない場所では、一旦車道左端で向きを変えて、直角に横断すべきである。

写真のように横断歩道のある場所であれば、自転車を一旦左側端に停止し向きを変えて、横断歩道左端(写真では左上)から横断歩道に入り、自転車を押して横断するか、他の歩行者の妨げにならない場合には乗ったまま横断歩道を横断するのがよいであろう。

いずれにしても、自転車が写真のように道路中央線付近から横断歩道に入り進行する行為は違反行為といえよう。

|おわりに

今回は自転車の通行方法が難しいということを感じた一コマでした。
実はこのしばらく後に車道を走行してきた警察官が同様の走り方をしたので特に疑義に思い調べてみたのだが・・・。

私の考察が正しければ自転車のルールが本当に難しい、そして安全のためには正しいルールを一層広報啓発・教育する必要があると感じたのだ。・・(^0^;)

自転車に対する交通反則通告制度(通称「青切符」)がまもなく適用対象となるであろうから・・・。


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