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フィッシング詐欺、ホントの被害者はあなたではない…

昨日もつぶやきましたが、
元乃木坂46の生駒里奈さんが
フィッシング詐欺に引っかかり
クレジットカード情報を盗まれて
ブランド品などを購入され
10~15万円を不正利用されたそうです。

先週放送のTBS「爆報THEフライデー」でも
大きく特集されてましたね。
ネットニュースにもなってます。

でもね、生駒さんの金銭被害は
実質的に一切ないんですよ。
なぜなら、不正利用分は
カード会社が補償してくれるから
なんです。

皆さんも、もし、この先
フィッシングメール詐欺に引っかかり
クレジットカードを不正利用されたときは
泣き寝入りせずに、ちゃんと手続きを
してくださいね。

そうすると、不正利用では
被害者はいない?

いえいえ、被害者はいます。

不正利用に使われたクレジットカード会社?

半分正解で半分不正解です。

不正利用詐欺の事件の実務的には
法律的には、不正利用に使われた
クレジットカード会社が被害者に
なります。
つまり、被害届を出せるのが
クレジットカード会社です。
「詐欺」は人を騙して財物をとること。
クレジットカードの不正利用の事件の
犯人が騙そうとしている相手、それは
クレジットカード会社
になります。
だから、法律的な被害者という解釈になります。
(法解釈については諸説あります)

でもね、クレジットカード会社にも
金銭的な被害はないんです。
実損なし。

法律的な被害者ではあるが
金銭的な被害は無し。

だから半分正解で半分不正解です。

じゃあ、金銭的な被害は全く発生
していないんじゃないか!?
被害者はいないのか!!??

となりますよね。
そうではありません。
被害を被っている人がいるんです。

誰だと思います?
もう一つしか残ってませんよね。





そうです、正解は、
犯人が商品を購入した
「小売店」
なんです。

クレジットカード会社は、
不正利用が判明した場合、
クレジットカードの名義人に
不正利用分を請求しません。

それと同時に、犯人が不正利用で
商品を購入した店舗に
料金を支払いません。
既に支払い済みの場合は
店舗に料金の返還を求め、
店舗は返還に応じなければならないんです。

これを
「チャージバック制度」
と言います。
保険などもありますけど、
小さい小売店の場合は
保険にお金をかけるだけでも大変です。
だから、泣く泣く返金に応じている
小売店さんもたくさんいるんですよ。

小さいお店だと、たった一件の
不正利用が死活問題です。

フィッシング詐欺に引っかかって
不正利用されたけど
補償されてよかったーーー
って思うかもしれませんが、
隠れたところで泣いている人も
いるんです。
あなたのカードで苦しむ人が
でるかもしれない。

だから、フィッシング詐欺に
引っ掛かってはいけません!!

ECサイト、ネットショップで販売をしている
小売店さんには被害に備えて
チャージバックの保険への加入を
強くお勧めいたします。

今日もお読みいただき、
ありがとうございました!!

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「本物のけん銃」を撃ってる私
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では、また!!


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