親が「寝たきり状態」になってしまった際に支給される手当がある話
親の介護生活が始まると、疾患等の状況によっては寝たきりになってしまうことがあります
寝たきりになってしまった親の介護は、お金がかかります
トイレと食事が一人では出来ないからです
さらに医療管理も必要です
そのためヘルパーさんや訪問看護を中心に多くの方に支援してもらう必要があります
その費用が結構かかります
そんな寝たきり状態の方に支給される手当が存在します
「特別障害者手当」といいます
この手当は月額27,350円も支給されます
これだけ貰えればメッチャ助かりますね
対象者は
・20歳以上であること
・厚生労働省令に定められた施設に入所して いないこと
・病院または診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していないこと
・毎年の所得が基準以下であること
・障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること
となっています
障害者手帳がなくても申請は可能です
しかし、
この手当の認定を受けるのは少しハードルが高いです
持ち上げておいて下げるような話ですが、
なかなか手強い制度です
自分は介護福祉業界で働いていたときに一度、申請を試みたことがあります
認定要件をみて、その方が該当しないことが、すぐにわかり諦めました
その要件をここで提示すると長くなってしまうのでしませんが、
かんたんに言うと
・重度の障害を2つ以上持つ場合
・重度の障害と多くの(中度くらいの)障害を併用している場合
・メッチャ重度の障害が1つ以上ある場合
になります
例えば、
下半身の麻痺で車いすになっても認定にはなりません
それに伴って、さらに上半身の麻痺が伴って寝たきり状態になれば認定の可能性がでてきます
また、
精神障害の項目もあるので、重度の認知症と身体的障害が重複すれば認定の可能性はでてきます
認定のハードルは高いですが、いざという時に知っておいて損はない制度だと思います
この制度は国の制度です
自治体が主体ではありません
日本全国で申請は可能です
また、前述した対象者になる要件の項目に
・厚生労働省令に定められた施設に入所して いないこと
とありますが、これは特別養護老後ホームなどの施設を指しています
介護保険制度は「居宅」と「施設」の2つに大きく区別されます
このうちの「施設」に該当する施設に入所していると対象になりません
実は有料老人ホームなどは「居宅」に区別されます
有料老人ホームに入所していても対象者となりえます
※認知症対応型グループホームも「居宅」になります
このことは役所の窓口担当の方も知らないことがあります
しっかり確認して交渉していってください
親の介護は長期戦です
お金の有無で生活の質は違ってきます
現在、親の介護をされている方の負担が軽くなるよう、
親が少しでも良い介護生活をおくれるよう、
願っております
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