建設業で外国人を雇用できる在留資格とは
人手が足りない状況が加速する、日本の建設業界ですが、人材が集まらない結果、外国人を雇用する建設業の会社も増えてきました。
外国人が働く姿が当たり前のようになってきた現代ですが、外国人が働くには在留資格という資格がなければ、日本で働くことができません。
建設業も例外ではなく、建設業で働くための在留資格がない外国人は雇うことができません。そこで、建設業で外国人を雇用できる在留資格についてご紹介します。
建設業で外国人をできる在留資格
①技能実習
建設業で外国人を雇用するできる在留資格として、技能実習がまずあります。技能実習は技能実習生と呼ばれる雇用契約を結び、仕事を実際に会社で行ってもらいます。ただし、注意点としては制度としては、労働力として技能実習生は見てはいけないとされています。
実際問題、技能実習とは名ばかりで、人手不足の解消のために外国人を雇用しているということが問題として指摘されてはいます。
②特定技能
技能実習とは違って、日本人と同じように外国人できる在留資格が特定技能です。特定技能は人手不足を解消するために新たに作られた在留資格のため、人手が足りない会社で特定技能を雇用するところは増えてきています。
参照:特定技能制度とは?外国人を雇用する時の基礎知識と注意点
特定技能を雇用できる業種というのは限られていますが、建設業は特定技能を雇用できる対象業種となっています。
技能実習生と特定技能を受け入れる建設業の会社は多く、制度を利用している業種としては建設業は最も多い業種の1つです。
③技術・人文知識・国際業務
建設業で外国人が働ける在留資格として、技術・人文知識・国際業務があります。専門的な技術や知識を持った外国人が取得できる在留資格です。
従事する業務に関連する専攻で大学もしくは日本の専修学校を卒業するか、10年以上の実務経験を持っている必要があります。
原則としては、単純労働は認められていないので注意が必要です。
④「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」
日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者といった在留資格は活動の制限がありません。そのため、日本人と同じように雇用することができます。
まとめ
以上、建設業で外国人を雇用できる在留資格についてのまとめでした。
多くの場合は、技能実習や特定技能の制度を利用して、外国人を雇用することがほとんどだと思います。
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