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出産育児一時金が少し多く受け取れる人とは?

出産育児一時金とは

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出産育児一時金とは「妊娠4ヶ月(85日)以上の出産、子供1人につき42万円」が加入している健康保険組合から支給される給付金です。
いずれかの健康保険に加入している方全員が対象となります。
国民健康保険であれば居住地の市区町村役所で、協会けんぽやその他勤務先もしくは夫の勤務先(被扶養者の場合)の加入している健康保険の窓口で申請が可能です。

42万円以上給付される場合

出産育児一時金には法定給付と付加給付の合計額を受け取ることができます。
国民健康保険や一般的な協会けんぽなどはこの法定給付の金額のみが給付され通常の42万円となります。
国民健康保険や協会けんぽ以外で健康保険組合連合会に加入している健康保険組合に加入している場合(組合健保)、法定給付の42万円プラス付加給付が受け取れるケースがあります。(公務員などが加入する共済組合もありますが当記事では割愛します)

健康保険組合一覧 - 健康保険組合連合会
https://www.kenporen.com/include/outline/pdf_gyomu_zaimu/03_kaiinn-meibo.pdf

「組合健保」は、常時700人以上の従業員が働いている企業が、自前で健保組合を設立したものです。組合健保は、複数の会社が共同で設立することもできますが、その場合は、合計で常時3千人以上が必要となります。
組合健保の特徴の多くが、1.保険料が安くなる 2.付加給付(出産育児一時金に限らず)があげられています。

出産育児一時金に関しても付加給付があることが多く例えば「関東ITソフトウェア健康保険組合」に加入している場合だと、

・法定給付42万円 + 付加給付9万円 合計51万円

の給付を受けることができます。

最後に

自分が加入している健康保険がわからない方はお手元の保険証の「保険者番号」「保険者名称」を確認してください。
保険者番号が8桁で、かつ上2桁が下記のいずれかの場合は「社会保険」に該当します。
そのうち上2桁が「01」もしくは「02」の場合は協会けんぽ、「06」の場合は組合健保になります。
いざと言う時に慌てない為に一度お手元の保険証を確認してみてください。


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