マンション標準管理規約 第70条(細則)

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条文

(細則)
第70条 総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を定めることができる。

コメント

第70条関係
細則は他に、役員選出方法、管理事務の委託業者の選定方法、文書保存等に関するものが考えられる。

解説

 第18条は使用に関する細則であり、ここでの細則は使用以外の管理に関する細則のことである。

参照条文等

標準管理規約 第18条(使用細則)
 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。
標準管理規約 第72条
4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)並びに現に有効な第18条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならない。



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