マンション標準管理規約 第71条(規約外事項)

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条文

(規約外事項)
第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。

解説

 規約や使用細則等は区分所有法その他の法令を超えられない。規約や使用細則で定めがないのは、まずは法令に従う。法令にも定めがない時は総会決議による。
 総会は管理組合における最高意思決定機関である。自治と多数決の原則によって物事を決めていくべきである。

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