マンション標準管理規約 第69条(市及び近隣住民との協定の遵守)

←標準管理規約第68条 標準管理規約第70条→

条文

(市及び近隣住民との協定の遵守)
第69条 区分所有者は、管理組合が○○市又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。

コメント

第69条関係
① 分譲会社が締結した協定は、管理組合が再協定するか、附則で承認する旨規定するか、いずれかとする。
② 協定書は規約に添付することとする。
③ ここでいう協定としては、公園、通路、目隠し、共同アンテナ、電気室等の使用等を想定している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?