【団地準用】区分所有法第30条(規約事項)

←団地準用第29条 団地準用第31条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

区分所有法第30条の解説はこちら

条文

(規約事項)
第30条 土地等又は第68条第1項各号に掲げる物の管理又は使用に関する第65条に規定する団地建物所有者互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
3 前項に規定する規約は、建物若しくは専有部分若しくは土地等(土地等に関する権利を含む。)又は第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第1項第一号に掲げる土地若しくは附属施設(これらに関する権利を含む。)若しくは同項第二号に掲げる建物の共用部分につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに第65条に規定する団地建物所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
4 第一項及び第二項の場合には、第65条に規定する団地建物所有者以外の者の権利を害することができない。
5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

解説

 団地においても団地管理規約を定めることができる根拠規定になる。

 第2項は一部共用部分の規約を定めることができる規定であるが、第66条で準用されていない。一部共用部分は棟の中の関係性であるため準用はされていないが、一部共用部分のみの規約を一部共用部分の区分所有者の集会で制定、変更、廃止はできる。

参照条文等

区分所有法 第30条(規約事項)
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
区分所有法 第68条(規約の設定の特例)
 次の物につき第66条において準用する第30条第1項の規約を定めるには、第一号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の三以上でその持分の四分の三以上を有するものの同意、第二号に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれ第34条の規定による集会における区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による決議があることを要する。
一 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)
二 当該団地内の専有部分のある建物
2 第31条第2項の規定は、前項第二号に掲げる建物の一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての同項の集会の決議に準用する。
区分所有法 第31条(規約の設定、変更及び廃止)
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
マンション建替え等円滑化法 第94条(施行者による管理規約の設定)
 施行者は、政令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受け、施行再建マンション、その敷地及びその附属の建物(マンション建替事業の施行により建築されるものに限る。)の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。
2 前項の管理規約は、区分所有法第30条第1項の規約とみなす。
3 施行者は、政令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受け、施行再建マンションに係る区分所有法第66条に規定する土地等又は区分所有法第68条第1項各号に掲げる物(附属施設にあっては、マンション建替事業の施行により建設されたものに限る。)の管理又は使用に関する団地建物所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。
4 前項の管理規約は、区分所有法第66条において準用する区分所有法第30条第1項の規約とみなす。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?