【団地準用】区分所有法第31条(規約の設定、変更及び廃止)

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※第1項は区分所有法第66条による準用読み替え後、第2項は区分所有法第68条による準用

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条文

(規約の設定、変更及び廃止)
第31条 規約の設定、変更又は廃止は、第65条に規定する団地建物所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の第65条に規定する団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 第68条第1項第二号に掲げる建物の一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての第66条において準用する第30条第1項の規約を定めるために要する第34条の規定による集会における決議は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

解説

 第1項は第66条による準用、第2項は第68条による準用のため、それぞれ意義が違っている。

 第1項は団地管理規約の設定、変更、廃止は団地建物所有者及び議決権のそれぞれ4分の3以上により議決できるという規定

 第2項は、団地規約を設定する際に、専有部分のある建物の管理まで団地規約に組み入れるためには、その専有部分のある建物の集会において特別多数決議を必要とするが、一部共用部分がある建物の場合で、その区分所有者全体の利益に関しない一部共用部分の管理について団地規約に組み入れようとする場合、一部共用部分の区分所有者の4分の1または議決権の4分の1以上の反対があれば、その集会で決議できず団地規約に組み入れることは出来ない。

参照条文等

区分所有法 第68条(規約の設定の特例)
 次の物につき第66条において準用する第30条第1項の規約を定めるには、第一号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の三以上でその持分の四分の三以上を有するものの同意、第二号に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれ第34条の規定による集会における区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による決議があることを要する。
一 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)
二 当該団地内の専有部分のある建物
2 第31条第2項の規定は、前項第二号に掲げる建物の一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての同項の集会の決議に準用する。



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