【団地準用】区分所有法第29条(区分所有者の責任等)

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条文

第65条に規定する団地建物所有者の責任等)
第29条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき第65条に規定する団地建物所有者がその責めに任ずべき割合は、土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の割合と同一の割合とする。ただし、規約で土地等並びに第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第1項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
2 前項の行為により第三者が第65条に規定する団地建物所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。

解説

 団地建物所有者の負担割合は原則土地等の持分である。ただし、全体で共有する土地等や一部で共有している土地と附属施設、専有部分のある建物の共用部分の管理に要する費用は規約で土地等の持分とは違った負担割合を定めることができる。

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