マンション標準管理規約 別表第1  対象物件の表示

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条文

別表第1 対象物件の表示
物 件 名
 敷地 所 在 地
    面 積
    権 利 関 係
 建物 構 造 等
       造 地上 階 地下 階 塔屋
       階建共同住宅
     延べ面積  ㎡ 建築面積  ㎡
    専 有 部 分 
     住戸戸数  戸
     延べ面積  ㎡
 附属施設
塀、フェンス、駐車場、通路、自転車置場、ごみ集積所、排水溝、排水口、外灯設備、植栽、掲示板、専用庭、プレイロット等建物に附属する施設

解説

 敷地の所在地は、登記上の地番を表示し、敷地の面積に関して、登記簿上の面積と実測による面積が異なる場合はその両方を表示する。また、セットバックなどにより建築確認申請に使える面積が登記上の面積や実測面積と異なる場合も明記すべき。敷地の権利関係欄は、その土地上に建物を所有する権限である所有権、地上権、賃借権、使用貸借のいずれかを明記する。規約敷地がある時は、規約敷地を含んだ面積である時はその旨を、規約敷地を含まない面積のときは、規約敷地に関しても法定敷地と同じように表記する。

 建物欄には所在地と住居表示が異なる場合は住居表示を明記する。構造部分の延べ面積は廊下等の共用部分まで含んだ各階の床面積の合計であり、専有部分の延べ面積は専有部分の面積の合計である。専有部分の床面積は、標準管理規約上では壁芯計算による面積を用いる。

 附属施設とは、区分所有法第3条で『建物並びにその敷地及び附属施設』となっているので、附属施設は敷地と建物とは別の物である。附属施設とは、建物に附属していない(付着していない)物で建物の管理や使用に関して必要な物の事である。具体的には、別表第1内に表示されている、塀やフェンスなどが当てはまる。附属の建物で、規約共用部分となっている物も、別表第1の附属施設欄に書くことになる。

コメント

別表第1関係
① 敷地は、規約により建物の敷地としたものも含むものである。
② 所在地が登記簿上の所在地と住居表示で異なる場合は、両方を記載すること。

参照条文等

区分所有法 第4条(対象物件の範囲)
 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。
区分所有法 第3条(区分所有者の団体)
 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。



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