マンション標準管理規約(団地型) 第71条(議決権)

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2021年6月22日改正


条文

(議決権)
第71条 各区分所有者の棟総会における議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これらの共有者をあわせて一の区分所有者とみなす。
3 前項により一の区分所有者とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ棟総会開会までに棟総会を招集する者に届け出なければならない。
4 区分所有者は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 区分所有者が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その区分所有者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その区分所有者の住戸に同居する親族
三 他の区分所有者
6 区分所有者又は代理人は、代理権を証する書面を棟総会を招集する者に提出しなければならない。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

(規定なし)
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
7 区分所有者は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。
8 区分所有者又は代理人は、第6項の書面の提出に代えて、電磁的方法によって提出することができる。

コメント

第71条関係
① 棟総会における議決権については、棟の共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎としつつ賛否を算定しやすい数字に直した割合によるこ
とが適当である。
② 各住戸の面積があまり異ならない場合には、住戸1戸につき各1個の議決権により対応することも可能である。
 また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用することにより対応することも可能である。
③ 特定の者について利害関係が及ぶような事項を決議する場合には、その特定の少数者の意見が反映されるよう留意する。
④ 代理人は、区分所有者の意思が棟総会に適切に反映されるよう、区分所有者の立場から見て利害関係が一致すると考えられる者に限定することが
望ましい。第5項は、この観点から、区分所有者が代理人によって議決権を行使する場合の代理人の範囲について規約に定めることとした場合の規
定例である。また、棟総会の円滑な運営を図る観点から、代理人の欠格事由として暴力団員等を規約に定めておくことも考えられる。なお、成年後
見人、財産管理人等の区分所有者の法定代理人については、法律上本人に代わって行為を行うことが予定されているものであり、当然に議決権の代
理行使をする者の範囲に含まれる。

解説

 棟総会の議決権数は共有部分の持分、あるいはそれを基礎とした数字を用いるのが原則であり、土地の持分を基礎とする団地総会と議決権数が異なる場合がある。棟総会は、団地規約の範囲内で棟のことを定めることができる機関なので、単棟型と同様に議決権数は共用部分の持分を基礎とした数字になる。

参照条文等

標準管理規約(団地型) 第48条(議決権)
 各組合員の団地総会における議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ団地総会開会までに理事長に届け出なければならない。
4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員
6 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

(規定なし)
(イ)電磁的方法が利用可能な場合 
7 組合員は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。


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