マンション標準管理規約(団地型) 68条(棟総会)

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条文

(棟総会)
第68条 棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、○○団地内の棟ごとに、その棟の区分所有者全員で組織する。
2 棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び第71条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所 有者の同意を得て、招集する。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

3 棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、当該棟の区分所有者の中から選任する。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
3 棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、当該棟の区分所有者の中から選任する。

コメント

第68条関係
① この団地型標準管理規約では、区分所有法で各棟ごとに適用されることとなっている事項についても、一覧性を確保する観点から、各棟固有の事項について意思決定を行うことが必要になった場合の棟総会について、本条から第75条において規定したものである。
 なお、第69条及び第74条については、団地総会に関する第45条関係及び第51条関係のコメントを参考にする。
② 棟総会に関する管理規約の変更は、棟総会のみで議決できる。各棟によって棟総会に関する管理規約に差異が生じた場合は、第8章を団地管理規約から分離し、各棟の規約を別に定めることが望ましい。
③ 各棟においては、日常的な管理は行わず、管理者は選任しないことから、棟総会は、区分所有法第34条第5項の規定に基づき、招集することとしている。
④ 事前に棟総会を招集する場合の世話人的な役割の人を決めておくことが望ましい。世話人は、当該棟より選任された団地管理組合の役員が兼ねることも考えられるし、理事とは別の区分所有者に定めることも考えられる。

解説

 団地内の各棟における総会の規定である。標準管理規約団地型では、各棟の共用部分の管理は団地管理組合で行うようになっているが、区分所有法では、57条から60条までの共同利益背反行為や(大規模・小規模問わず)復旧決議など棟単位でしか決められない事項も定められており、そのような決議をとるときのために棟総会の規定が必要である。 

 それ以外でも、実情に合わせて各棟ごとに決めた方がいいものがあれば団地管理組合の管理から外してここに列記すべき。

 棟総会の招集は、棟の区分所有者の5分の1以上で招集するようになっているが、団地管理組合の理事の中から棟の管理者(または招集する人)を選任し、その人に招集権を与えた方が実務上は簡単になる。


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