区分所有法 第60条(占有者に対する引渡し請求)

←区分所有法第59条 区分所有法第61条→

条文

(占有者に対する引渡し請求)
第60条 第57条第4項に規定する場合において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
2 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、第58条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。
3 第1項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。

解説

 区分所有者ではなく、占有者が共同利益背反行為を行なった時に対応するための措置を定めている。占有者に対して、行為の停止請求や行為の禁止請求でも障害が除去が困難な場合は占有者の占有権限の契約の解除を行い、管理組合が専有部分の引き渡しを受ける。

 占有者の占有権限たる契約を解除するため、集会での特別多数決議を経て、訴訟でしか請求できない。

 占有権限たる契約の解除を求める訴えなので、被告には共同利益背反行為を行なっている占有者(賃借人)のみならず、共同被告としてその賃貸借(使用貸借)契約の相手方である区分所有者(賃貸人)も合わせて訴える。転貸借の時は、転借人(占有者)と転貸人を訴える。そもそも占有権限のない不法占有の時は占有者のみを訴える。

 担保権たる質権で専有部分を占有している者に対しては、この条文は使えないものと思われる。

 この訴訟を求める集会決議の際は、弁明の機会を与える必要があるが、それは占有者のみに弁明の機会を与えればよく、区分所有者に弁明の機会を与える必要はない。

 専有部分の引き渡しを受けるのは、他の区分所有者のために原告となった管理者または指名された区分所有者もしくは管理組合法人である。これらの者が引き渡しを受けたら、遅滞なく賃貸人へそのお部屋を引き渡す。

 

参照条文等

区分所有法 第6条(区分所有者の権利義務等)
 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
区分所有法 第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
 区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
4 前三項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
区分所有法 第58条(使用禁止の請求)
 前条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第1項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
3 第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
4 前条第3項の規定は、第1項の訴えの提起に準用する。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?