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区分所有法の逐条解説

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2020年11月の記事一覧

区分所有法 第15条(共用部分の持分の処分)

←区分所有法第14条 区分所有法第16条→ 条文(共用部分の持分の処分) 第15条 共有者の持…

区分所有法 第16条(一部共用部分の管理)

←区分所有法第15条 区分所有法第17条→ 条文(一部共用部分の管理) 第16条 一部共用部…

区分所有法 第19条(共用部分の負担及び利益収取)

←区分所有法第18条 区分所有法第20条→ 条文(共用部分の負担及び利益収取) 第19条 各…

区分所有法 第20条(管理所有者の権限)

←区分所有法第19条 区分所有法第21条→ 条文(管理所有者の権限) 第20条 第11条第2項の規…

区分所有法 第23条(分離処分の無効の主張の制限)

←区分所有法第22条 区分所有法第24条→ 条文(分離処分の無効の主張の制限) 第23条 前条…

区分所有法 第24条(民法第255条の適用除外)

←区分所有法第23条 区分所有法第25条→ 条文 (民法第255条の適用除外) 第24条 第…

区分所有法 第25条(選任及び解任)

←区分所有法第24条 区分所有法第26条→ 条文(選任及び解任) 第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。 解説 この条から第四節管理者が始まる。区分所有法においては、建物を管理する上で集会と管理者という機関を規定している。集会で意思決定を行い、管理者が執行することになる。こ

区分所有法 第26条(権限)

←区分所有法第25条 区分所有法第27条→ 条文(権限) 第26条 管理者は、共用部分並びに第2…

区分所有法 第27条(管理所有)

←区分所有法第26条 区分所有法第28条→ 条文 (管理所有) 第27条 管理者は、規約に特…

区分所有法 第28条(委任の規定の準用)

←区分所有法第27条 区分所有法第29条→ 条文(委任の規定の準用) 第28条 この法律及び…

区分所有法 第29条(区分所有者の責任等)

←区分所有法第28条 区分所有法第30条→ 条文(区分所有者の責任等) 第29条 管理者がその…

区分所有法 第33条(規約の保管及び閲覧)

←区分所有法第32条 区分所有法第34条→ 条文(規約の保管及び閲覧) 第33条 規約は、管理…

区分所有法 第34条(集会の招集)

←区分所有法第33条 区分所有法第35条→ 条文(集会の招集) 第34条 集会は、管理者が招集…

区分所有法 第35条(招集の通知)

←区分所有法第34条 区分所有法第36条→ 条文(招集の通知) 第35条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。 2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第40条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。 3 第1項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときは