区分所有法 第19条(共用部分の負担及び利益収取)

←区分所有法第18条 区分所有法第20条→

条文

(共用部分の負担及び利益収取)
第19条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

解説

 共用部分は共有物なので、持ち分に応じた負担をし、利益を収取するのが原則である。共用部分の負担とは管理費等の支払い義務など、マンションを維持管理するために必要な負担のことである。しかし、規約で別段の定めができると規定しているため、専有部分の面積に差がほとんどない場合は管理費等の負担を各戸同一と規約で定めることもできる。
 共用部分から得られる利益も、規約で定めることにより修繕積立金に振り替えることも可能である。

参照条文等

民法 第253条(共有物に関する負担)
 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?