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テレワークで長時間労働、精神疾患発症の女性に労災認定

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テレワークで長時間労働、精神疾患発症の女性に労災認定

2024年3月8日、自宅でのテレワークで長時間の残業を強いられて精神疾患を発症したとして、横浜市のメーカーに勤務する50代の女性が、横浜北労働基準監督署(労基署)から労災認定を受けた。

女性は、経理や人事を担当する正社員であり、2019年に入社し、新型コロナウイルスの影響で2020年頃からテレワークで勤務するようになったが、2021年末に新しい精算システムが導入されるなどして業務が増え、残業が常態化し、2022年3月に適応障害を発症した。発症前の2カ月は残業が月100時間超になっていた。
労基署は過重労働による強い心理的負荷が発症につながったと判断して労災認定した。


▼Keyword

過重労働

長時間勤務等により労働者に過大な負担がかかり、健康を害するような労働のこと。厚生労働省の調査によれば、時間外・休日労働が月100時間を超えたり、2~6カ月平均で月80時間を超えたりすると健康障害のリスクが明確に高まるとされているが、業務の過重性は労働時間だけでなく勤務形態等その他の要因も含めて総合的に評価するものとされており、これ以下の労働時間であれば過重労働にはならないというわけではないことに注意が必要である。

過重労働は、労働者の心身に大きな負荷がかかり、身体的・精神的な疾病や過労死が発生するリスクがある。
過重労働を防ぐには、業務の見直し・適正な人員配置、管理職による労働時間の適正管理などや残業を美徳とする意識の改革が求められる。労働安全衛生法では、長時間労働者への医師による面接指導などを義務付けている。


※コンテンツは弁護士が監修しています

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