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男性の育児休業取得率等の公表の義務化

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男性の育児休業取得率等の公表の義務化

2023年4月1日、改正育児・介護休業法が施行され、常時雇用する労働者が1,000人を超える企業は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務づけられた。

具体的には、公表を行う事業年度の直前の事業年度(以下、公表前事業年度)における、次の①または②のいずれかの割合を、インターネットの利用など一般の方が閲覧できる方法で公表する必要がある。
①男性労働者の育児休業等の取得率
②男性労働者の育児休業等と育児目的休暇の取得率
公表時期は、公表前事業年度の終了後、おおむね3カ月以内に行うこととされている。


▼Keyword

育児目的休暇

就学前までの子がいる労働者が、育児に関する目的で年次有給休暇とは別に取得できる、事業主が任意に設けた休暇制度のこと(育児休業等の法定の休業制度は含まない)。

例えば、配偶者の出産に伴って育児が必要な際に取得できる「配偶者出産休暇」や、入園式や卒園式といった行事への参加に利用できる「多目的休暇」などが挙げられる。
特に男性の育児参加を促進するため、2017年10月1日施行の改正育児・介護休業法により明示された概念であり、育児目的休暇制度を設けることが、事業主の努力義務とされた。


※コンテンツは弁護士が監修しています

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