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公取委、令和4年度の下請法の運用状況を公表


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公取委、令和4年度の下請法の運用状況を公表

2023年5月30日、公正取引委員会は令和4年度の下請法の運用状況を公表した。

下請法違反に係る措置(勧告・指導)件数は過去最多の8,671件であり、前年度に比べて745件増加した。措置件数を業種別にみると、製造業が最も多く、卸売業・小売業、情報通信業がこれに続いている。実体規定違反件数の内訳をみると、支払遅延4,069件が最も多く、次いで下請代金の減額1,273件、買いたたき913件となっており、これらの3つの行為類型で全体の約9割を占めている。
また、公正取引委員会は、2023年1月から3月までの間、買いたたきに関する集中調査を実施し、121件の立入調査を行うとともに、693件の指導を行った。


▼Keyword

買いたたき

親事業者の禁止行為の一つで、下請事業者の給付の内容と同種、または類似の委託取引の場合に通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金の額を不当に定めること。

例えば、次のような行為は禁止行為に当たる。
● 親事業者の予算単価のみを基準として、一方的に通常の単価より低い単価で下請代金の額を定める。
● 多量発注を前提に下請事業者が見積った単価を、少量発注する場合に適用すれば通常の対価を大幅に下回ることになるにもかかわらず、少量発注の単価として適用し下請代金の額を定める。
● 短納期発注を行う場合に、下請事業者に発生する費用増を考慮せずに通常の対価より低い下請代金の額を定める。 

2022年1月、公正取引委員会は、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」を改正し、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を取引価格に反映しない取引は、下請法上の「買いたたき」に該当するおそれがあることを明確化した。


※コンテンツは弁護士が監修しています

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