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フリーランスの取引適正化を図る新法が成立

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フリーランスの取引適正化を図る新法が成立

2023年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が成立し、5月12日に公布された。

本法は、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的としている。特定業務委託事業者(発注事業者)は、特定受託事業者(フリーランス)との取引において、(1)書面等での契約内容の明示、(2)報酬の60日以内の支払い、(3)募集情報の的確な表示、(4)ハラスメント対策等の措置を講じなければならない。
これに違反した場合、公正取引委員会等による立入検査や勧告・公表・命令等が行われ、従わなければ50万円以下の罰金が科せられる。


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フリーランス

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律では「特定受託事業者」として定義されており、業務委託の相手方である事業者(個人か、または法人であって代表者以外に他の役員がいないもの)であって従業員を使用しないものをいう。

なお、短時間・短期間の一時的に雇用される者はここでいう従業員に含まない。また、同法にいう業務委託とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を委託することをいう。


※コンテンツは弁護士が監修しています

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