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医療法人がステマ、消費者庁が措置命令へ

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医療法人がステマ、消費者庁が措置命令へ

2024年6月7日、消費者庁は医療法人社団祐真会に対し、景品表示法違反(ステルスマーケティングに該当する行為)を理由とする措置命令を出したと発表した。

同法人が運営する「マチノマ大森内科クリニック」は、インフルエンザワクチン接種が目的の来院者に対し、Googleマップの口コミ投稿欄に星5または星4の評価を投稿することを条件に、ワクチン接種の費用を割り引くと伝え、それに応じた来院者が星5評価の投稿をしていた。
消費者庁は、この投稿がいわゆるステルスマーケティングに該当すると判断し、同法人は措置命令に基づき、投稿の表示の取りやめと、再発防止措置の周知徹底が求められる。

▼Keyword

ステルスマーケティング(ステマ)

広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すこと。

事業者から投稿内容の指示を受けた第三者が、事業者からの依頼であることを明示せずにその内容を投稿する等、様々な形がある。インターネット上での表示だけではなく、テレビやラジオ、雑誌等の表示も含まれる。事業者の広告であることがわかっていれば、消費者はある程度誇張があると考えた上で商品を選択するが、事業者以外の第三者の投稿や表示が広告とわからない場合、消費者がその内容をそのまま信じてしまう恐れがある。
このような消費者の誤認を防ぐため、ステルスマーケティングは景品表示法で規制の対象となる表示(不当表示)に指定されている。

※コンテンツは弁護士が監修しています

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