『パート・アルバイトを「雇止め」することはできるか』当然に更新が継続されると期待させていませんか!?

新日本法規出版㈱が無料で公開している「動画でわかる 今押さえておきたい人事労務の勘どころ!」シリーズの連載第2回目の動画です。

『雇止め法理』

人事労務ご担当者であれば聞き覚えのある言葉だと思います。『雇止め法理』とは、労働者保護の観点から、過去の最高裁判例により一定の場合にこれを無効とする判例上のルールです。

「雇止め」に客観的に合理的な理由があり、社会通念上の相当性があると認められなければ、その雇止めは無効とされます。