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「物権」ってなんだろう?

事例1
『Aくんは大学に入り、民法総則の授業を終えた。次は、物権を学ぶことになっているが、「物権」ってなんだろうと思っている。』

「物権・担保物権の基礎がため」より

いきなり、大学生「Aくん」設定ありきで始まった?!
これから「Aくん」が、大学生活において、家を購入したり、貸したり、マンション経営したりするのかな?

こんにちは。
新日本法規出版コミュニケーションデザイン部の松浦です。

書き出しが予想外で少し驚きました。
物権法の基本書は、「物権とは」の定義で始まるのが一般的だと思っていましたが、最初から大学生「Aくん」の設定があって、このままずっと、この大学生「Aくん」の設定を維持しながら読み進めることができるかもしれないワクワク感と、本当にこの設定を維持できるのか心配しましたが、次の事例では、大学生「Aくん」は登場せず、「つかみ」だったので安心しました。

ここで、「期待」ではなく「心配」してしまったのは、出版社側の視点で、この設定で4年間の大学生活を波乱万丈に描いていくのは無理があるのではないかと思ってしまったからです。と同時に、そのような設定の大学生「Aくん」を見てみたいと心のどこかで期待していました・・・

読み進めてみると、各事例のイメージがしやすいようにイラストが書かれているので、自分で別ノートに登場人物「X」「Y」のイメージを書かなくても理解が進むのが良いと感じました。特に抵当権の章では、かなりイラストを多用して理解を助けてくれます!

同シリーズの「民法総則の基礎がため」(新日本法規出版、2022年)と同様に、巻末に大学の定期試験で「~について論ぜよ」という説明問題を想定した事例問題とその解答例と書き方のポイントも示されているのが、なんとも心強いです。

今回ご紹介した本は「物権・担保物権の基礎がため」です。
ご興味を持っていただいた方は、商品ページをご覧ください。

物権・担保物権の基礎がため

著/大島眞一(大阪高裁部総括判事)
イラスト/かほcomic(弁護士有資格者)