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1月にやるべき税務 ① 給与支払報告書の提出


今月は、税金に関する手続きが目白押し。

そこで、1月の税金に関する手続きについて、何回かのシリーズで書いてみたいと思います。
これを読む多くの人は、どこかにお勤めでお給料をもらっている人だと思いますので、そんなみなさん向けの記事で書いていきます。
へ~、会社ってそういうことをしてるんだ。
自分の税金ってそういう流れで計算されるんだ。

などと、多くの人がよくわかっていない税金について、少しでも多くの人が、へ~と思ってくれれば幸いです。

経理担当者の人は、12月から1月までは大変なの! と思っているかもしれません。
または、税理士さんにお任せしているから、よくわからないけどやってもらっているわ、という方もいらっしゃるでしょう。
小さな会社では、社長さん自らがやっているかもしれません。
事業をやっていて、従業員もいるけど、よくわからないから放置している社長さんがいらっしゃったら、至急、誰かに相談してください。
従業員さんたちが最終的に困ります。

1月の税務は、会社と各行政機関との情報伝達業務がメインとなりますので、その後に様々な影響を及ぼします。
簡単な業務でも、その意味は、重要です。
多くの人は、12月にお勤めの会社で年末調整をやって、1年間の給与の金額などが書かれた源泉徴収票をもらったのではないかと思います。
ちょっと還付された! ラッキー! くらいなイベントだと多くの人は思っていると思いますが、この後、どのように情報がめぐって、どのようにして皆さんの税金が計算されていくかということも踏まえて書いてみます。
それでは、さっそく見ていきましょう。

給与支払報告書の提出

1月31日までにしなければいけないことの1つは、給与支払報告書の提出です。
法人や事業主(以下、わかりやすく伝えるために「会社」と書きます)が、給与を支払った場合には、12月の給与や賞与の最後の支給日に年末調整を行います。
この年末調整で、多くの人の所得税の計算が終わって、税額が確定します。
これで確定しない人は、確定申告や還付申告をしていくといった流れになります。

もしかして、まだうちやってないよ? って方、いらっしゃいますか?
小さな会社等では、1月に行うところもあるのかもしれませんね。
この年末調整と一緒に、1年間の給与総額や源泉徴収税額が書かれた源泉徴収票をもらったと思います。
この源泉徴収票は、実は3枚つづりになっていて、1枚がみなさんがもらった「受給者交付用」。もう1枚が、皆さんがお住いの市区町村に提出する「給与支払報告書」。もう1枚が、一定の上限に該当した人について税務署に提出する「税務署提出用」
3枚とも全く中身は同じですが、それぞれ呼び名が異なっています。

会社では、従業員さんがお住いの市区町村ごとに、まとめて給与支払報告書を提出します。
その市区町村に何人分を提出するのか、などを書いた「総括表」というのを表紙に付けます。
昔は、紙で提出していましたが、今は電子申告が主流になっています(と思います)。

この給与支払報告書が、市区町村に提出された後、各市区町村では昨年1年間の給与情報を基に、みなさんの住民税を計算します。
会社では1月末までに提出しなきゃ、という事務手続きなのですが、市区町村の市民税課などでお勤めの方は、1月に集めて集計して(紙で受領する場合は大変)、2月以降に住民税の計算をしていくことになります。
5月には、みなさんの会社に郵送で向こう1年分の各人の住民税額が計算された書類が届きます。
おそらく、みなさんは6月の給与明細と一緒に、住民税が計算された緑色の小さな用紙(全国一律同じなのかわかりませんが、うちの地域は緑です)をもらうと思います。
あれのことです。
昨年1年間の給与をもとに計算された住民税は、6月支給分のお給料から天引きされていきます。

ちなみに、みなさんから天引きした(預かった)所得税や住民税は、預かった日の翌月10日までに、毎月会社が納付してくれています。
(たま~に、会社が実は納付していなかったというこわ~い話も聞きますが・・・。ふつうは大丈夫です)。
会社の経理担当の人が、毎月月初に銀行に行っていたら、もしかすると、みなさんの税金を納めに行ってくれているのかもしれません。
最近では、電子納税も普及していますので、銀行にわざわざいかなくても、ポチッとクリックして納めることができるようになりました。
在宅ワークで納税ができちゃう時代です。

銀行にわざわざ行っていたけど、電子納税できるならやりた~い♪ という方は、是非、顧問税理士さんなどに相談してみてください。
(対応してくれなければ、税理士変えますよ、くらいの脅しを入れても、たぶん、大丈夫。みんなで少しずつ、頑張って、楽に仕事ができるようにしていきましょ。)

はい、いかがでしたでしょうか。
今日は、1月の税務として、給与支払報告書の提出のお話でした。
1月の税務は、もういくつかありますので、このシリーズは続きます。
興味のある方はどうぞご覧ください。


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