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【日経新聞に掲載されました!】マンション決議の盲点 たった一人が拒否権握る場合も

コンドミニアム・アセットマネジメント株式会社代表の渕ノ上です。

今回、2022年5月3日の日経新聞電子版および日経プラスワン、 5月12日の日経新聞夕刊版〜 マンション決議の盲点 たった一人が拒否権握る場合も〜の記事内に取り上げていただいたので、ご報告させていただきます。

今回の日本経済新聞の取材記事はこちら

マンションに関するルールとして、1962(昭和37)年に民法の特別法として区分所有法が制定されて以降、マンションの急速な普及に伴い、適宜改正が行われてきたという歴史がございます。
一般的には分譲マンションの大切な決議は区分所有者の多数決で進めるのが原則です。(重要なものほど、賛成割合を多く要します。)

しかし、中には区分所有者1人で拒否権を握るケースもあるようです。

​​記事内では上記内容であるマンションルールの意外な盲点について説明されております。

マンションルールを決める時には、区分所有者が集い、収支予算や今後のマンション運営方針などの重要な事項の意思決定を下す会として総会があります。

主に総会で議案を議決する方法として「普通決議」と「特別決議」の2つの方法があります。
通常管理規約に記載の無い場合の管理費や修繕積立金の改定などは区分所有者の過半数の賛成で可決されます。これを「普通決議」と呼びます。
だだし、管理規約に記載がある場合は、事情が変わります。
私からは記事内で「管理規約そのものの改正となれば要件が厳しくなる」とお話しさせていただきました。
このように申しますのも、管理規約の改定は特別決議の議案の内容となり、組合員総数の3/4以上の出席かつ議決権総数の3/4以上の賛成で可決となるためです。
さらに特別決議の中でも重要な建物の建て替え決議だけは、組合員総数の4/5以上の出席かつ議決権総数の4/5以上の賛成が必要となります。

また、「建て替え決議」についてのお話は、下記も合わせてお読みいただければと存じます。
関連記事:【日経新聞に掲載されました!】マンション建て替え、賛同要件緩和も資金面など高い壁

だだし普通決議なら規約に定めれば、人数ベースで可決しなくても良いようです。
区分所有者と議決権のそれぞれに対する割合があると、区分マンションによっては区分所有者1人が欠席するだけで、総会が開けず、決議もできないことになります。
また法律では、「1戸1議決権」とは定めていないため、専有面積に応じて議決権が決められる場合もあるため、開発に協力した元地主の方が議決権を握るケースもあるようです。
そのため今後中古マンションを購入する際は、このようなマンションルールについても把握され、どのような運営を行っているマンションかも確認されることをおすすめいたします。

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コンドミニアム・アセットマネジメント株式会社
代表取締役 渕ノ上弘和(ふちのうえ ひろかず)

国内大手の管理会社2社にて、一貫してマンションの資産価値向上に向けた業務に従事。個人でも2物件の管理組合副理事長を務め、自身の培ったノウハウを実践しマンションの資産価値管理に臨む。

保有資格:不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士、マンション管理士、AFPなど8種類以上
取材履歴:NHK「おはよう日本」、日本経済新聞、日経ヴェリタス、LIMO、GetNavi web 他
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