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婚約者ビザと配偶者ビザ・どちらがいい?【アメリカ人男性と結婚】

こんにちは。
夫婦コンサルタントの伊藤敏恵です。

私は夫婦関係修復を専門として長年、夫婦関係修復のサポートのお仕事に従事しております。

私は心理カウンセラーでもあり、私の主人は心理学者(アメリカ人)で、私と同じく夫婦関係修復のサポートのお仕事をしております。

時々、このようなご質問をいただきます。

「アメリカ人男性と結婚してアメリカに移住する予定ですが、婚約者ビザと配偶者ビザ、どちらの方がいいですか?」

アメリカに移住するビザにつきましては、それぞれの皆さんの状況が違うため、どちらがいいかというお答えは私の方ではお話できずらいように思えます。

しかし、私が知る限りでお話させていただきますと、まずは、婚約者ビザと配偶者ビザは扱いのレベルがまったく違うということですね。

アメリカという国は、アメリカ市民の配偶者については、アメリカ市民とほぼ同等に扱ってくれます。

そのため、配偶者ビザについては、配偶者ビザが発行されてなくても、既にアメリカ市民の配偶者であることから、

待遇においては他のビザとは異なり、年間の申請枠数にも限度がありませんので、申請からビザ交付までの期間も比較的早い傾向にあります。

私と主人のケースでは、申請から交付までの期間は、約1年でした。

婚約者ビザに関しましては、婚約者とは配偶者候補であり、まだ配偶者ではない、ということが前提にありますので、婚約者ビザで入国してその後、偽装結婚をするのではないか?と疑われることも多々あり、そのような背景から、

■婚約者ビザで入国し結婚した場合、最初にいただけるグリーンカードは条件付き(2年間)のものになる

ということなのですよね。

これは、2年後には再度、グリーンカードの申請をする必要があるということです。

もしも万が一、次のグリーンカードを申請する前に、夫婦間でのトラブルが発生したり、夫婦関係が悪い状況になってしまったりすると、次のグリーンカードの申請は難しくなる可能性はあります。

また、この2年間で『夫婦として生活できている証明』も提出する必要があり、これは偽装結婚をしていないかどうか?という部分を見られるようです。

私の友人やクライアントの皆さんたちのケースでは、ふたりの間に生まれた子供の出生証明書を提出されていらっしゃるケースが多いです。

お子さんがいらっしゃらない方たちにおかれましては、別の何かが必要になりますね。

配偶者ビザで取得できるグリーンカードにも種類がありまして、
・条件付き(2年間有効)
・条件なし(10年間有効)

の2種類に分かれます。

配偶者ビザで取得できるグリーンカードの種類については、

(1)結婚している期間が2年未満の場合、条件付き(2年間)のグリーンカードが配布される

(2)結婚している期間が2年以上の場合、10年間有効のグリーンカードが配布される

といった状態です。

私のクライアントの皆さんたちの中には、婚約者ビザでアメリカ入国し、その後、結婚という方たちも少なくないのですが、実は婚約者ビザ申請のときに必須な「あるコト」が、結婚した後問題になっているケースもあります。

それは、

■日本人女性(婚約者ビザの対象者)が持っている日本の銀行にある口座情報と銀行残高情報

です。

実は婚約者ビザ申請をする際、日本にある資産についての申請をしないといけないのですよ。

つまり、銀行口座情報と銀行に預けている貯金額すべてをアメリカ政府にお知らせするということですね。

これ、嘘つけませんから、ご注意下さいね(苦笑)

これがなぜ、結婚した後に問題になるかというと、もしもこのお金をアメリカに送金せずに日本で維持していた場合、夫側が、

「日本にお金を隠している」
「キミは自分のお金を使わずにボクが稼いだお金だけを使っている」
「結婚したら日本にあるキミのお金も、ボクたちふたりが使えるお金だよね?」
「日本にあるキミのお金も夫婦の共同財産」

などといったようなことを言ってくるケースが、ものすごく多いのです。

これって冗談ではなくて、実話ですよ(苦笑)

今までにあったケースでは、女性クライアントさんがご自分の日本の貯金をアメリカに海外送金をしようと試みたのですが、それが可能にならなかったとのこと。

すると、そこでご主人から出た言葉は、

「キミは自分のお金をアメリカで使いたくないんだ。キミはキミのお金を独り占めして、アメリカでの生活費をすべてボクが負担するように仕向けているんだ。キミは身勝手で自己中心的な人だ!」

ということなのです。お金というのは人間を変える力がありますね。

ちなみに、配偶者ビザの申請では日本にある銀行口座の情報や口座にある貯金の情報は必要なかったです。少なくとも、私と主人が申請した当時は必要ありませんでしたね。

配偶者ビザ申請をするということは、既にふたりは結婚しており、アメリカ市民の配偶者になっているため、そういうことはあまり関係がないのだと推測します。

私は、アメリカ大使館での面接の際に、念のため、銀行口座の残高情報のコピーや、自分の印税のことや、私が今まで販売した私の著作物などに関する情報のコピーを持参しました。

理由としては、これだけの十分な収入が主人の収入抜きで私個人でもあるから、アメリカでの生活は余裕でできるということを証明するためでして、面接官にそれらのコピーを提出する必要がありますか?

と質問したら、「ハハハ必要ないよ。」と、笑って面接官から言われましたよ(苦笑)

私は、アメリカに移住する前から、自分の著作物でもかなりの収入を得ておりましたので、自分の著作物も一応、アメリカ大使館に持参し、私の著作物を見たいですか?と確認したら、

「ハハハ、それも結構だよ。」と、またまた、笑って断られました(苦笑)

結婚してアメリカに居住している場合、毎年、確定申告をする際、もしも日本人妻がアメリカ国外に銀行口座や貯金を持っているいる場合は、それを申告する必要があります。

これも嘘はつけませんし、隠蔽も不可能だと思った方がいいです。

アメリカという国は、嘘や虚偽の申請に関しては非常に厳しいため、隠していたことが発覚した際のペナルティがスゴ過ぎますので、隠すようなことは絶対におこなわないが賢明ですね。

いずれにしましても、

(1)婚約者ビザ
(2)配偶者ビザ

どちらが適していらっしゃるかは、それぞれの皆さんの状況によるとは思いますので、アメリカ人男性との結婚を予定していらっしゃる皆さんにおかれましては、お相手の彼とよく相談して選択された方がいいと思います。

夫婦コンサルタント
伊藤敏恵

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