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仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約より

本日もお疲れさまでした。
今日は珍しく条約の話。

労働政策総合推進法によりハラスメントがより一層強化されましたが、2021年6月25日に国際労働機関により発行された条約はご存じでしょうか。

この条約、世界基準でのハラスメントや「職場」の定義などが記載されていますが、日本は未批准でありさらに、ハラスメントに対して罰則規定を準備していないのは先進国の中では日本のみとなっています。

一回限りのものであるか反復するものであるかを問わず、身体的、心理的、性的又は経済的損害を目的とし、又はこれらの損害をもたらし、若しくはもたらすおそれのある」一定の容認することができない行動及び慣行またはこれらの脅威
職場内のみならず、支払いを受ける場所や休憩・食事の場所、衛生・洗浄設備を利用する場所、更衣室、業務に関連した外出・出張・訓練・行事・社会活動中、電子メールなども含む業務に関連した連絡の過程、使用者の提供する居住設備、通勤中も含む

白黒つけない中で調和を保って生きてきた日本において、法律で明文化することに対して是非を問う意見もありますが、ハラスメントに対する感覚値はまだ甘い。というのは日本人として認識しておきたいところです。

「マイノリティ経験」が多い人ほどハラスメント行為をしずらいと言われています。

例えば「骨折により松葉づえが必要だった時期がある」「入院を余儀なくされた」「妊娠・出産の経験がある」など。

人生においてマイノリティ経験を多くしている場合は、その時の状況を体感しているということですね。(データ元は別途…ごめんなさい)

自分がどんなマイノリティであったのか、そしてその時の気持ちや他者にしてもらって嬉しかったことなど思い返してみると、マネジメントのヒントになるかもしれませんね。

よろしければサポートをお願いします。今後のコーチング活動に活用させていただきます。