創作活動共同体における生成AIの利用に関する規則
創作活動共同体総隊総監は、生成AIの利活用における可能性について理解し、かつ悪用された場合のリスクの大きさを認識し、他の規範となるべく本規則を定める。
第1条 創作活動共同体において、以下の条件を満たす場合は生成AIの出力物を最終成果物として利用することができる。
1.出力物が映画の著作物、絵画の著作物、音楽の著作物、音声データによる著作物でない場合
2.出力物が映画の著作物、絵画の著作物、音楽の著作物、音声データによる著作物である場合は、出力物の生成に利用した元データにつ