創作活動共同体における生成AIの利用に関する規則

創作活動共同体総隊総監は、生成AIの利活用における可能性について理解し、かつ悪用された場合のリスクの大きさを認識し、他の規範となるべく本規則を定める。

第1条 創作活動共同体において、以下の条件を満たす場合は生成AIの出力物を最終成果物として利用することができる。
1.出力物が映画の著作物、絵画の著作物、音楽の著作物、音声データによる著作物でない場合
2.出力物が映画の著作物、絵画の著作物、音楽の著作物、音声データによる著作物である場合は、出力物の生成に利用した元データについて、あらかじめ明示の利用許諾を得ているものであって、出力物に生成AIを使用している旨の識別符号が付与されていること。
3.成果物が直接公開されない場合であって、出力物に生成AIを使用している旨の識別符号が付与されていること。
4.成果物の利用にあたって金銭的対価を伴わず、かつ、第三者が利用した場合に誤情報の拡散や権利の侵害、ハラスメントにあたるおそれがない場合であって、出力物に生成AIを使用している旨の識別符号が付与されていること。

第2条 第1条の規定に反して生成AIを利用する行為は、創作活動共同体最終規定における制裁対象となる。

第3条 本規則は創作活動共同体および本規則の適用を宣言しないものの生成AIの利用を制限するものと解されてはならず、また第三者の権利及び尊厳を侵害することを許容するものと解されてはならない。

第4条 本規定に係る苦情の申立先は、創作活動共同体総隊総監である。

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