Fate/Grand Order 「パールヴァティー」に関する件

 先般、「Fate/Grand Order」において、「パールヴァティー」というキャラクターが実装されたことに関し、Rajan Zed氏が、信仰を冒とくするものであるとして実装の取り消しを要求しました。
 本件に関して、私の見解をここに述べることとします。
 我が国においては、日本国憲法第十三条および二十条、二十一条において、信教の自由、ならびに集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」ものとされています。
 著作物における宗教的シンボルやキャラクターの取り扱い方をもって、自己の信仰生活が害されたとして著作物の改変や削除を要求し、あるいは強制する行為は、かえって相手方の基本的人権を著しく侵害するものであり、その取扱いが直接かつ具体的に憲法二十条に定める権利の行使を妨げるものでない限り、いち信仰者の意思に反するものであったとしても、それに対しては寛容が要請されるべきであるものといえます。

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