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【調剤喫茶】薬局栄養士の必要性を訴え続ける企業へ

こんばんは。
調剤喫茶の薬剤師いしまるです。

本日は、調剤喫茶に掲げている保険適応の外来栄養食事指導について、情報をアップデートしていきます。

先日noteのつぶやきとtwitter(@chozaikissa)の方では簡単に触れていたのですが、なかなか記事に出来ていませんでした(;'∀')

宜しければ過去記事をご確認ください。



私はこれらの記事の中で、「薬局で栄養士による栄養相談が受けられるようにする」「栄養相談は保険適応に出来るようにする」と謳っています。

今でもありがたいことに、時々反響をいただいている記事なのですが、実は終盤に記載していた保険診療の解釈に誤りがありました。

(記事に目を止めていただいた皆様には、誤った情報流布してしまい、申し訳ございません。)


薬局で栄養指導を保険請求できるか

先日、「調剤薬局に在籍する栄養士が指導を行い、保険請求をすることが可能か?」「請求はどのように行ったら良いか」という内容で厚生局に問い合わせてみました

約1週間後に折り返しの連絡をいただいたので、紹介します。(山形県事務所への問い合わせですが、他県の見解も同様とのこと。)

外来栄養食事指導料(B001-9)は‟医科”の診療報酬である。
調剤薬局に認められた請求権は‟調剤報酬”なので、医科報酬の請求権は認められない。現行の制度下では、医師が在籍する保険医療機関でなければ、医科報酬の請求権はない。

(...言われてみれば、そうなんですが...(´-ω-  ` ))

というわけで、
調剤喫茶で影響指導を行った場合、現時点ではこれまでと同様に指導料を保険請求することはできないということです。とても残念。


では、調剤喫茶farmateríaはどうするか

非常に落胆したのは間違いありませんが、ここで諦める訳にはいきません。

「どうしたら認められるようになるか。」

それはもう、保険制度を変えていくしかありません。

ご注意ください。大胆に聞こえるかもしれませんが、大真面目です。

薬局での栄養指導が制度として認められていないのは、必要性が公に認知されていないからで間違いないでしょう。

これまでの調剤報酬改定の流れからみても、どうも世の中が変わるのは制度からではありません。誰かの行動からです。

(在宅医療も最初はボランティアでした)

巨大な組織は鈍足です。
それが国家なら、後手後手に回ってしまうのは仕方のないことでしょう。

国が世の中に先見的なイメージを与え、変えていく世界ではない。

ならば誰かが建設していき、認めてもらうしかない。

じゃあ、私がやろう。

偉そうに書きましたが、全国的には少数の企業が私の夢をすでに歩んでいます。だから「私が変える」というのは、ちょっと言い過ぎなところがあるんですが...カッコつけたかったんです。許して下さい(;´▽`A``

調剤喫茶farmateríaでは、当初の予定通り、カフェ併設型の調剤薬局として地域に密着していき、気軽な健康相談の一環として栄養面のサポートもしていきます。

具体的には、お食事カウンターでのオープンコミュニケーションから、個室での予約相談、地域の皆様や利用者を招いてのセミナーなども行っていく予定です。

それらの行動がいつか実り、公に認められ、全国に浸透し、ゆくゆくは栄養相談は町のカフェで出来るものとなっていけば幸いです。

あれ?と思う方もいるかもしれませんが、診療報酬として実際に制度化されるかどうかは実はあまり重視していません。

「算定できないことが残念」といったのは、「できると思ったのができなかった」から。

もしそうなれば「国に認めらえたぞ!」という達成感にはつながるかもしれませんが、それはおまけのご褒美みたいなものだと思ってます笑


ではまた!

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