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知らないと損する!国の制度!~介護のお金~


1.介護保険


要介護認定を受け、その度合いによってさまざまな介護サービスが受けられる制度。
訪問サービス、通所サービス、施設サービスなどいろいろなサービスが1~2割の負担で利用できるようになります。

たとえば、入浴介助の正規料金が「2万円」だとすると、自己負担が1割の人の場合「2000円」で利用できることになります。
要介護度が上がれば、利用限度額も上がります。


2.介護とリフォーム助成金


①介護保険による住宅改修費支給
要支援・要介護認定を受けている介護保険の被保険者が自宅をバリアフリーにリフォームする際に支給される補助金です。
〇支給されるのは18万円まで
〇自己負担が1割の人の場合、工事用の9割を助成してくれるので、実際は20万円までの工事ができます。

②介護リフォームに対する助成制度
こちらは市区町村の自治体が独自にやっているもので、いくら補助してくれるかは自治体によって違うので問い合わせてみてください。

①と②は併用することが可能です。


3.介護休業給付金


雇用保険の被保険者が家族の介護で仕事を休んだ際に給付金が支給される制度で、賃金月額の67%が支給されます。

介護休業給付が受けられるのは介護休業制度で「対象家族1人につき通算93日まで。3回まで分割の取得が可能です。
まとまった日数を計画的にとるわけではなく、1日や半日といった短期の休みを取りたい場合は介護休暇制度があります。ただし介護休暇制度には給付金の制度はありません。

4.高額介護サービス費


介護サービスにおける利用者負担に上限を設定し、それを超えた場合は払い戻されるという制度です。
まさに高額療養費制度「介護費用版」といった感じです。

高額介護サービス費には所得に応じた限度額が設定されています。
ひとつきにかかった介護サービスの費用がこの限度額を上回ると超えた分を払い戻してくれます。

条件は
①訪問介護やデイサービスなど介護保険を利用できるサービスであること。
介護保険の支給限度額以内の額であること。この金額を超えた分は戻ってきません。

ただし、
〇特定福祉用具購入や住宅改修にかかる負担
〇施設における居住費(短期入所の場合は滞在費)および食費
〇理美容代などの日常生活に要する実費
〇生活援助型配食サービスにかかる負担等
など「高額介護サービス費」の対象にならないものもあるので注意が必要です。

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