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中国の外国企業形態について(ネガティブリスト)2020年

以前に、中国の企業形態について記事にしましたが、 

いまだに、中国では外国企業が単独で会社を登記できない
思っている人が多く、一体、何時の話をしているのだ? 

と思い、最新の内容をかいつまんで記事にしようと思います。  

過去記事はここ。  

前回も書きましたが、 

2020年1月1日より、『中華人民共和国外商投資法』、
『中華人民共和国外商投資法実施条例』が実施され、 
独資、合弁、合作の企業形態は2024年までに、
ネガティブリストに該当するかしないかの調査を行い、
中国の企業と同じ手順と同じ組織形態で、
中国の会社法に則った企業、
有限责任公司(日本で言う有限会社、資本金500万元以上)、
股份有限公司(日本で言う株式会社、資本金500万元以上)にするか、
規模を縮小して外国企業常駐代表機構(駐在員事務所)にするか、
逆に中国の上場企業と同じで、
規制の多い外商投資合伙企業(パートナーシップ企業、
資本金3000万元以上)にするかの選択をします。 

私が居た企業は、中国と同じ企業にするようですが、
現在の売り上げ規模と、利益率を考えると、
将来的には、中国企業か、香港企業に売却することもオーナーは
考えているようです。 

現在、日本人は中国工場に居なくて、香港のヘッドオフィスで
管理が出来ていますが、何しろ、輸出が出来ない。 

生産したくても、材料、素材の輸入が出来ないので、
生産縮小するしかないようです。 

現在、中国国内の企業形態を明記すると、

1.外国企業常駐代表機構(駐在員事務所)

2.有限责任公司(日本で言う有限会社、資本金500万元以上)

3.股份有限公司(日本で言う株式会社、資本金500万元以上)

4.外商投資合伙企業(パートナーシップ企業、資本金3000万元以上)

になります。 

やり方次第ではありますが、昔の独資とほぼ同じ企業形態もとれますが、
日本で言う、取締役会の設置などが明記され、
それぞれの取締役の名簿の提出も求められています。 

現在、大体把握していることはこれぐらいですね。 

参考までに、会社法はここ。 

外国企業常駐代表機構登記管理条例はここ。

外商投資合伙企業法實施條例はここ。 

たいして中国語が出来ない自分でも、
法律の場所さえ、分かればなんとか、内容を理解することはできます。 

まぁ、中国の場合、法律が公開されていても、
どこにあるかが、分かりずらいので、
そこは、コツが必要ですね。 




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