内容証明への賢明なる対応
弁護士からの内容証明には、大きく分けて二通りある。一つは、虚偽満載の難癖内容証明。もう一つは、事実関係だけをしっかりと捉えた内容証明である。
どちらが多いかと言えば、前者の方が圧倒的に多い。難癖をつける依頼人が弁護士事務所で嘘八百を語り、依頼人の言葉がそのまま内容証明となっている可能性が高く、虚偽満載となるのは当然のこと。
後者については、感情論抜きで、相手は権利を主張し、粛々と諍いなく和解へと導く手法である。よって、前者の虚偽満載の難癖とは異なり、事実関係をしっかりと調査したのものなので、穏やかなようだが厳格である。
筆者の経験は前者ばかりなので、すこぶる戦い易かった。よって、筆者からの書簡にて全て粉砕することができた。勿論、こちらに非がないからこそ、こちらで弁護士を立てず、悪意ある相手を粉砕できたのであった。
実に面白いもので、虚偽満載の内容証明は読む価値もない。ダラダラと、弁護士へ依頼人の虚言が書き綴ってあるのみ。驚くべきは、相手が加害者であるが、被害者を告訴するという加害者と被害者のすり替え工作である。
ここで注意を要するのは、相手が虚偽情報満載で内容証明を送ってきたとしても、油断することなく、相手の虚偽を完璧に証明するものをしっかりと保有しておく必要がある。もし、証拠もなければ、言った者勝ちの可能性もあるので、それは油断大敵となる。
特に印象深かったケースでは、虚偽満載の内容証明を6通も通知してきた弁護士もいた。内容は、先ほど触れた通り、依頼人の虚言のオンパレードであり、姑息な性格が滲み出ていたもので、最初の書簡から最後の書簡になるにつれて、文章の行数が激減していくのである。
結局、最後の7通目の書簡を最後に急に静かになり、それから何年経っても難癖をつける書簡が届くことは無い。謂わば、責任転嫁の「お騒がせマン」だったのである。依頼者が違法行為をしており、加害者と被害者をすり替える無茶な戦法だったので、虚偽に基づく訴えが通るはずがない。
弁護士は依頼人から収益を得ることになるが、悪質な弁護士は依頼人が虚言を発しようが、検証もせずして聞いたままを書き記したものになりがちとなる。そのような倫理性に欠ける内容証明となれば、法の要である弁護士としての役割を果たしていないことになる。
畢竟、弁護士名にて如何なる内容証明が届いたとしても、不安に思う必要はない。その書簡によってこちらが死に至ることはなく、よって、冷静沈着にて内容証明に書き綴られた内容の真偽を徹底検証し、戦いを選ぶのか、歩み寄りを選ぶのかの判断すれば良い。
但し、内容証明が届いても無反応は悪手になる可能性もあり、安直に相手からの書簡を受取拒否をしたり、ゴミ箱に捨てて無視するのは避けた方がいい。よって、常に、何事も誠意を持って、証拠を突き出し、相手を徹底粉砕する準備をしなければならない。
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