【全サラリーマン共通】休業手当と雇用調整助成金①

新型コロナウィルスに伴う、緊急事態宣言により休業になってしまっている方も多くいるかと思います。さて、それに伴う休業手当や補償については様々な情報が飛び交い、正しく理解できている人が少ないと感じています。

本日はまず、休業手当について書いていきます。
「休業=会社は休業手当を支払う義務がある」と思い込んでいる方がいますが、これは誤りです。

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第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の 100 分の 60 以上の手当を支払わなければならない。
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ポイントは「使用者の責に帰すべき事由」です。
何をもって<使用者の責に帰すべき事由>とみなされるのかは判断が微妙なところはあるのですが、国や各都道府県知事からの休業要請は使用者の責ではありません。「いやあくまで”要請”だから使用者の判断であり、使用者の責でしょ」という意見もありますが、そもそも新型コロナウィルスの感染拡大が原因であることは間違いないので、「使用者の責ではない」という企業側の言い分にも一理あるとも考えられます。
(まぁ責任のなすりつけ合いとも言えますが)

その他、ショッピングセンターそのものが休業した場合のテナントなども「使用者の責ではない」と言えます。このケースは使用者の努力では営業できないですからね。
逆にショッピングセンターが営業していて、テナントが独自で休業を選択した場合は「使用者の責に帰すべき事由」に該当します。

どれも解釈次第な部分はあるのですが、こうした知識を身に付けていくことは自分の身を守ることにつながりますので勉強していきましょう!

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