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iDeCo受取時の税金対策ポイント
みなさん、こんにちは
ファイナンシャルプランナーの
肥田木義信です。
今回は前回に引き続き
iDeCoについてお話をさせて頂きます。
掛金を積み立てる入口で、
掛金の全額が所得控除となり
運用中に増えた運用益には
税金がかからない iDeCoですが、
実は、60歳以降の受取金は、
全額が課税対象となります。
しかし、 一時金として受け取れば、
退職所得控除を活用して、
受取時も無税にする事が できる。
というのが前回のお話でした。
ところが、会社から
退職金が保証されている場合、
iDeCoに
退職所得控除が使えない
場合があります。
そこで今回は、
iDeCo受取時の税金対策ポイント
について お話していきたいと思います。
退職金に対する税金の計算を再確認
![](https://assets.st-note.com/img/1669620319535-pFsJyEMA0q.jpg?width=800)
退職金は、一般的には金額が大きくなる為、
給与などの他の所得とは別にして
退職所得として税金が計算されます。
税金の計算式は
(退職金-退職所得控除)÷2
に税率を掛けた計算式で算出されます。
退職金<退職所得控除
となる場合は、税金は0となります。
●退職所得控除の計算式は
《勤続年数が20年以下》
勤続年数×40万円
《勤続年数が20年を超えるの場合》
800万円+(勤続年数-20年)×70万円
【計算例】
仮に、大学を卒業して22歳で就職
60歳で定年とした場合、
勤続年数を38年とすると
退職所得控除は、
800万円+(38-20)×70万円=2060万円
2060万円までの退職金には
税金がかからないという事になります。
退職金とiDeCoの受取分を同時に受け取ると思わぬ税金が発生!
![](https://assets.st-note.com/img/1669622057725-5whsihR1nu.jpg?width=800)
iDeCoを一時金として受け取る場合は、
退職所得として見なされ、
当然、退職所得控除も適用されます。
この時の退職所得控除の計算式は、
掛金を積み立てた年数=勤続年数として
計算されます。
しかし、iDeCoで積み立た期間と
会社で勤続していた期間が
重なっている場合は、
重なった期間は重複して利用できません
【計算例】
勤続年数:38年(22歳~60歳)
iDeCo積立年数:30年(30歳~60歳)
退職金:2000万円
iDeCo受取金:1500万円
を60歳で一緒に受け取った場合、
退職所得控除は、期間の長い方
この場合では、勤続年数が適用されます。
800万円+(38年-20年)×70万円=2060万円
よって、税金の計算は
(3500万円-2060万円)÷2=720万円
に税率を掛けた計算式で算出した
税額は102万円となってしましいます。
退職所得控除は、
退職金で殆ど使ってしまうので、
1440万円分に、
まるまる税金がかかっている状態です。
IDeCoの受取日を退職金とずらせばいいのでは?
![](https://assets.st-note.com/img/1669623429360-dEOLhOJ7GV.jpg?width=800)
この発想は正しいのですが、
但し、退職所得控除の制限ルールには
要注意です。
過去4年以内に別の退職金を
受け取っている場合には、
重複期間は退職所得控除の
対象となりません。
そこで、受取期間を5年間ずらします
60歳でiDeCoの受取1500万円を受取り、
5年後の65歳で退職金2000万円を受取り
これで
別々に退職所得控除を適用できます。
【計算例】
iDeCo積立年数:30年(30歳~60歳)
60歳でiDeCo受取金:1500万円
を受取
1500万円-(800万円+10年×70万円)
=0円(税額:0円)
勤続年数:38年(22歳~60歳)
65歳で退職金:2000万円
を受け取り
2000万円-(800万円+18年×70万円)
=-60万円(税額:0円)
iDeCoを退職金の後で受け取ると全く違う事に!!
![](https://assets.st-note.com/img/1669625551389-C255h44ekB.jpg?width=800)
退職金を先に受取、
iDeCoを後で受け取った場合は、
状況は全く異なります。
というのも、iDeCo受取の場合
退職所得控除の制限期間が、
過去4年以内 ⇒ 過去19年以内
となってしまします。
60歳で退職金2000万年を受取り、
5年後の65歳で
iDeCoの受取1500万円を受け取った場合、
退職金と重複している期間は、
iDeCoの受取に退職所得控除は使えません。
このケースだと、iDeCoの1500万円
には、まるまる税金がかかってきます。
退職金:税金0
iDeCo受取分
(1500万円-0円)÷2=750万円
に税率を掛けた計算式で算出した
税額は108.9万円となってしまいます。
退職金の受取年齢は要チェック!!
![](https://assets.st-note.com/img/1669627950448-NBlf122754.jpg?width=800)
iDeCo受取時の退職所得控除を
満額で利用できるどうかは、
退職金の受取年齢次第とも言えます
勤務している会社の
退職金の受取年齢が、
60歳の場合は、
iDeCo受取時の退職所得控除を
満額使う事は難しいと思います。
只、iDeCoの受取金額が、
660万円未満になるようであれば、
65歳以降に年金として受け取れば、
無税とできます。
いずれにしても、
IDeCoは60歳までは、
原則として掛金を引き出せない
事を考慮すると、
受取時の事を考慮して、
加入する必要あります。
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それでは、今回も最後まで読んで頂いて
ありがとうございます。
引続きどうぞ宜しくお願い致します。
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