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iDeCo受取時の税金対策ポイント

みなさん、こんにちは
ファイナンシャルプランナーの
肥田木義信です。

今回は前回に引き続き
iDeCoについてお話をさせて頂きます。

掛金を積み立てる入口で、
掛金の全額が所得控除となり

運用中に増えた運用益には
税金がかからない iDeCoですが、

実は、60歳以降の受取金は、
全額が課税対象となります。

しかし、 一時金として受け取れば、
退職所得控除を活用して、
受取時も無税にする事が できる。

というのが前回のお話でした。

ところが、会社から
退職金が保証されている場合、

iDeCoに
退職所得控除が使えない
場合があります。

そこで今回は、
iDeCo受取時の税金対策ポイント
について お話していきたいと思います。


退職金に対する税金の計算を再確認

退職金は、一般的には金額が大きくなる為、
給与などの他の所得とは別にして
退職所得として税金が計算されます。

税金の計算式は
(退職金-退職所得控除)÷2
に税率を掛けた計算式で算出されます。

退職金<退職所得控除
となる場合は、税金は0となります。

●退職所得控除の計算式は

《勤続年数が20年以下》
勤続年数×40万円

《勤続年数が20年を超えるの場合》
800万円+(勤続年数-20年)×70万円

【計算例】
仮に、大学を卒業して22歳で就職
60歳で定年とした場合、

勤続年数を38年とすると
退職所得控除は、
800万円+(38-20)×70万円=2060万円

2060万円までの退職金には
税金がかからないという事になります。


退職金とiDeCoの受取分を同時に受け取ると思わぬ税金が発生!

iDeCoを一時金として受け取る場合は、
退職所得として見なされ、
当然、退職所得控除も適用されます。

この時の退職所得控除の計算式は、
掛金を積み立てた年数=勤続年数として
計算されます。

しかし、iDeCoで積み立た期間と
会社で勤続していた期間が
重なっている場合は、
重なった期間は重複して利用できません

【計算例】
勤続年数:38年(22歳~60歳)
iDeCo積立年数:30年(30歳~60歳)
退職金:2000万円
iDeCo受取金:1500万円
60歳で一緒に受け取った場合

退職所得控除は、期間の長い方
この場合では、勤続年数が適用されます。
800万円+(38年-20年)×70万円=2060万円

よって、税金の計算は
(3500万円-2060万円)÷2=720万円
に税率を掛けた計算式で算出した
税額は102万円となってしましいます。

退職所得控除は、
退職金で殆ど使ってしまうので、

1440万円分に、
まるまる税金がかかっている状態です。

IDeCoの受取日を退職金とずらせばいいのでは?

この発想は正しいのですが、
但し、退職所得控除の制限ルールには
要注意です。

過去4年以内に別の退職金を
受け取っている場合には、

重複期間は退職所得控除の
対象となりません。

そこで、受取期間を5年間ずらします
60歳でiDeCoの受取1500万円を受取り、
5年後の65歳で退職金2000万円を受取り

これで
別々に退職所得控除を適用できます。

【計算例】
iDeCo積立年数:30年(30歳~60歳)
60歳でiDeCo受取金:1500万円
を受取

1500万円-(800万円+10年×70万円)
=0円(税額:0円)

勤続年数:38年(22歳~60歳)
65歳で退職金:2000万円
を受け取り

2000万円-(800万円+18年×70万円)
=-60万円(税額:0円)


iDeCoを退職金の後で受け取ると全く違う事に!!

退職金を先に受取、
iDeCoを後で受け取った場合は、
状況は全く異なります。

というのも、iDeCo受取の場合
退職所得控除の制限期間が、
過去4年以内 過去19年以内
となってしまします。

60歳で退職金2000万年を受取り、
5年後の65歳
iDeCoの受取1500万円を受け取った場合、

退職金と重複している期間は、
iDeCoの受取に退職所得控除は使えません。

このケースだと、iDeCoの1500万円
には、まるまる税金がかかってきます。

退職金:税金0

iDeCo受取分
(1500万円-0円)÷2=750万円
に税率を掛けた計算式で算出した
税額は108.9万円となってしまいます。


退職金の受取年齢は要チェック!!

iDeCo受取時の退職所得控除を
満額で利用できるどうかは、
退職金の受取年齢次第とも言えます

勤務している会社の
退職金の受取年齢が、
60歳の場合は、

iDeCo受取時の退職所得控除を
満額使う事は難しいと思います。

只、iDeCoの受取金額が、
660万円未満になるようであれば、

65歳以降に年金として受け取れば、
無税とできます。

いずれにしても、
IDeCoは60歳までは、
原則として掛金を引き出せない
事を考慮すると、

受取時の事を考慮して、
加入する必要あります。

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それでは、今回も最後まで読んで頂いて
ありがとうございます。

引続きどうぞ宜しくお願い致します。












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