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~コロナで自宅療養でも保険金が受け取れる保険ってありますか?~

みなさん、こんばんは

ファイナンシャルプランナーの
肥田木義信です。

最近
「コロナに感染して自宅療養でも、
保険金がでる保険ってありますか?」
というお問合せがありました。

つい最近までは、
コロナに感染し自宅療養でも
「みなし入院」として、

ほとんどの生命保険会社から
入金給付金が支払われていました。

しかし、9月26日以降、
コロナ感染による自宅療養では、

特定の条件を満たさない限り、
ほとんどの生命保険会社で
入院給付金は支払われなくなりました。

そこで、今回はコロナに感染して
自宅療養でも保険金がでる
「所得補償保険」
を紹介したいと思います。


「所得補償保険」とは?

「所得補償保険」とは、
ほとんどの損害保険会社が扱っており、
昔からあるスタンダードな保険です。

入院・自宅療養関係なく、
万が一病気やけがで、
働けなくなった日数に応じて、
保険金を受け取ることが出来ます。

保険金は、月額で設定し、
実際の受取金額は
「日割り」
で計算された金額となります。

コロナに関わらず、
医療保険の場合は、
退院後の自宅療養期間は
給付金の対象となりません。

対して、
「所得補償保険」の場合は、
自宅療養期間も保険金支払いの
対象となります。

女性の場合、妊娠や出産等に伴う疾患で、
退院後も一定期間働けないケース
もあります。

そういった場合にも、
有効な保険となります。


「所得補償保険」

加入前のチェックポイント

しかし、サラリーマンの場合には
万が一病気やケガで
一時的に働けなくなった場合、

①有給休暇の利用
②傷病手当の利用
という手段があります。

傷病手当は、公的保障の一つで
働けなくなった場合に
給与の2/3を最大で1年6ヶ月間受け取れます。

そして、
「所得補償保険」には
免責期間が設けられており、
大抵は4日間或いは7日間です。

コロナ感染による
平均的な自宅療養期間は
7日~10日程度ですので、

サラリーマンの方の場合は、
免責期間だけを考えても、

コロナ感染のリスクの為だけに
「所得補償保険」
に加入するのはどうかと思います。


「所得補償保険」の有効性は?

「所得補償保険」には有効性がないのか?
というと、そういう訳でもありません。

自営業やフリーランスの方の場合は、
社会保険ではなく、国民健康保険なので、
傷病手当の様な制度はありません。

フリーターの方の場合も、
傷病手当の制度が受けれる方は
少ないと思います。

サラリーマンとは異なり、
働けない事がダイレクトに収入減になる

自営業やフリーランスやフリーターの方
にとっては、「所得補償保険」
有効だと思います。

又、女性特有の妊娠や出産等に伴う疾患で、
退院後も一定期間働けないケースを想定した

女性向けの「所得補償保険」も、
その方の状況のよっては有効だと思います。

「所得補償保険」
は保険料も比較的お手頃価格です。

サラリーマン以外の方は、
一度ご検討されてはいかがでしょうか?

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それでは、今回も最後まで読んで頂いて
ありがとうございます。

引続きどうぞ宜しくお願い致します。




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